結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8638(T2005−8638/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「マローネ」の文字を標準文字により表してなり、第19類「セメント及びその製品」を指定商品として、平成16年2月20日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4625448号商標、同第4755112号商標及び同第4755113号商標(以下、「引用商標」という。)は、「manone」或いは「manone」の文字を顕著に表してなり、第19類、第20類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(「セメント及びその製品」を含む。)及び役務を指定商品及び指定役務として登録され、それぞれ現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「マローネ」の文字よりなり、「マローネ」の称呼を生ずること明らかであり、引用商標は、「manone」の文字より「マノーネ」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、本願商標より生ずる「マローネ」の称呼、引用商標より生ずる「マノーネ」の称呼を比較するに、両者は、第2音において、「ロ」と「ノ」の音の差異を有するところ、「ロ」の音は、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する音であるのに対して、「ノ」の音は、舌尖を前硬口蓋に接して発する音であって、両者は、3音構成よりなる比較的短い音構成のうえ、前記差異音は長音を伴っていることより、強く発音されるといえる。
そうとすれば、中間における差異とはいえ、発音上のかかる事情と上述の音の差異とを併せ考慮すれば、両商標は、称呼上相紛れることはないとみるのが相当である。
その他、本願商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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