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結論

勝訴(請求認容)

商標「マローネ」と「manone」の称呼の音の差異による非類似(第4条第1項第11号|審判不服2005−8638(T2005−8638/J1))

審判番号
不服2005−8638(T2005−8638/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「マローネ」引用商標「manone」
争点(論点)
称呼の音の差異による非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−8638(T2005−8638/J1)・不服)は、本件商標「マローネ」と引用商標「manone」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異による非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「マローネ」の文字を標準文字により表してなり、第19類「セメント及びその製品」を指定商品として、平成16年2月20日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4625448号商標、同第4755112号商標及び同第4755113号商標(以下、「引用商標」という。)は、「manone」或いは「manone」の文字を顕著に表してなり、第19類、第20類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(「セメント及びその製品」を含む。)及び役務を指定商品及び指定役務として登録され、それぞれ現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「マローネ」の文字よりなり、「マローネ」の称呼を生ずること明らかであり、引用商標は、「manone」の文字より「マノーネ」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本願商標より生ずる「マローネ」の称呼、引用商標より生ずる「マノーネ」の称呼を比較するに、両者は、第2音において、「ロ」と「ノ」の音の差異を有するところ、「ロ」の音は、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する音であるのに対して、「ノ」の音は、舌尖を前硬口蓋に接して発する音であって、両者は、3音構成よりなる比較的短い音構成のうえ、前記差異音は長音を伴っていることより、強く発音されるといえる。

そうとすれば、中間における差異とはいえ、発音上のかかる事情と上述の音の差異とを併せ考慮すれば、両商標は、称呼上相紛れることはないとみるのが相当である。

その他、本願商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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