結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7169(T2005−7169/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アイベックスアビエイション」の文字を標準文字で書してなり、第12類「航空機並びにその部品及び附属品」及び第35類「航空機による広告」を指定商品及び指定役務とし、平成16年6月8日に登録出願された商願2004―52827に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年1月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第3099015号商標
別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同7年11月30日に設定登録、その後、同17年11月8日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4062154号商標
「IBEX」の文字を横書きしてなり、平成7年9月29日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年10月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「アイベックスアビエイション」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体に表されているものであって、これより生ずると認められる「アイベックスアビエイション」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「アイベックス」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アイベックスアビエイション」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「アイベックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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