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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7394(T2005−7394/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CARGOWATCH」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「コンテナ追跡システム用のコンテナ用電子標識タグ・電子シール・センサー,その他のコンテナ追跡システム用コンピューターハードウェア,輸送時におけるコンテナの位置を追跡しコンテナの運搬状況データを取得・保存・処理するコンテナ追跡システム用コンピューターソフトウェア」及び第39類「グローバルネットワークを利用したコンテナの輸送に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成16年1月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、指定商品・指定役務との関係から『貨物を監視する』程度の意味合いを認識させるにすぎない『CARGOWATCH』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品・指定役務に使用するときは、単に商品の品質、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「CARGOWATCH」の欧文字を表してなるところ、構成中の「CARGO」の文字が「貨物」等を意味し、「WATCH」の文字が「見張り、監視」等を意味する英語であるとしても、これを一連に書き表した本願商標からは、原審説示のように、特定の商品の品質及び役務の質を、直接かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。

また、当審において調査したが、「CARGOWATCH」の文字が指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品及び役務の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものでなく、原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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