結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22530(T2004−22530/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STAR TREK ENTERPRISE」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年10月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同16年6月11日付け及び当審における同16年11月2日付け手続補正書により、第9類「映写フィルム及びテレビ番組シリーズのエピソードを収録したビデオカセットテープ,その他の録画済みビデオカセットテープ,映写フィルム及びテレビ番組シリーズのエピソードを収録したDVD,その他の録画済みDVD,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,双方向会話型の家庭用テレビゲームおもちゃ,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,双方向会話型の業務用テレビゲーム機,その他の業務用テレビゲーム機,家庭用の電子ゲーム用プログラム,業務用の電子ゲーム用プログラム,家庭用テレビゲーム機と共に用いる電子計算機用プログラム,業務用テレビゲーム機と共に用いる電子計算機用プログラム,双方向会話型コンピュータゲーム用プログラム,双方向会話型の家庭用テレビゲーム用プログラム,双方向会話型の業務用テレビゲーム用プログラム,その他の電子計算機用プログラム,電子ゲーム用プログラムを記憶させたROMカートリッジ,テレビゲーム機用コントローラ,コンピュータープログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・CD−ROM・DVDその他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電子出版物,レコード,メトロノーム,録音済みDVD,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」、第16類「紙類,書籍,雑誌,ポスター,トレーディングカード,その他の印刷物,書画,写真,文房具類」及び第41類「コンピューターネットワーク又は携帯電話を利用したゲームの提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),電子出版物の提供」と補正されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、22世紀の宇宙船とそのクルーたちの冒険物語を描き、全米で放送されたテレビ番組『スタートレック エンタープライズ』の英語『STAR TREK ENTERPRISE』の文字を標準文字で書してなるところ、同番組名を冠した書籍・CD・DVDなどが販売されていることからすれば、このような商標を本願指定商品中『映写フィルム及びテレビ番組シリーズのエピソードを収録したビデオカセットテープ,その他のビデオカセットテープ,映写フィルム及びテレビ番組シリーズのエピソードを収録したDVD,その他の録画済みDVD,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,電子出版物,レコード,録音済みDVD,書籍,ポスター,その他の印刷物,写真,映画の上映・制作・又は配給,放送番組の制作』について使用しても、『スタートレック エンタープライズ』を内容とした商品・役務であることを認識させるに止まり、単に商品の品質及び役務の質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品及び役務以外の役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「STAR TREK ENTERPRISE」の文字を書してなるところ、該文字は22世紀の宇宙船とそのクルーたちの冒険物語を描いたテレビ番組の題号である「スタートレック エンタープライズ」を容易に認識させるものであるとしても、その放送内容は毎回異なるものであり、特定された不変のものでもないから、原審説示のように特定の商品の品質及び役務の質を直ちに認識し、理解させるものということはできない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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