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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「OXYの識別力と混同のおそれ」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−4888(T2005−4888/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−4888(T2005−4888/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
OXYの識別力と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−4888(T2005−4888/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「OXYの識別力と混同のおそれ」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オキシ」の片仮名文字と「OXY」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成16年3月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、韓国『648―19,Yeoksam―dong,Kangnam―ku,Seoul,135―080』在の『OXY CO.,LTD.』が、『商品』洗濯用漂白剤、漂白剤入り合成洗剤、漂白剤、家庭用合成洗剤、洗濯用柔軟剤、家庭用除湿剤、芳香剤に使用して、本願商標出願時にすでに著名な商標で使用されている『OXY』の文字を有してなるものであるから、これを出願人がその指定商品に使用するときには、恰も前記法人と何らかの関係を有するものの商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「オキシ」の片仮名文字と「OXY」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるものであるところ、構成中の「OXY」の欧文字は、「酸素」を意味する接頭語である(「小学館ランダムハウス英和大辞典 第2版(株式会社小学館発行)」、「化学大辞典 縮刷版(共立出版株式会社発行)」)。

そして、「OXY CO.,LTD.(韓国ソウル在)」が、商品「洗濯用漂白剤、家庭用除湿剤、芳香剤,空気清浄剤,自動車用洗浄剤」等の製造、販売会社であることは、請求人(出願人)の提出した意見書中の資料3ないし5より確認し得るものの、前記したとおり、「OXY」の文字は、「酸素」を意味する接頭語であって、その語自体に際立った独創性を有するものとはいえないものであり、また、当審において職権をもって調査したが、「OXY」の文字が、本願商標の登録出願時において、「OXY CO.,LTD.(韓国ソウル在)」の業務に係る商品「洗濯用漂白剤、漂白剤入り合成洗剤、漂白剤、家庭用合成洗剤、洗濯用柔軟剤、家庭用除湿剤、芳香剤」等に使用する商標として、取引者、需要者間に広く認識されていたものと認めることができる事実を見いだすことができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、前記会社あるいは該会社と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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