結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3598(T2006−3598/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「はなまる」の文字を標準文字で書してなり、第30類、第35類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月16日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審において同17年11月8日付け手続補正書及び当審において同18年2月27日付け手続補正書により、最終的に、第43類「うどんを主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4437114号商標及び登録第4503266号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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