結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21206(T2004−21206/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プラキット」の文字を標準文字としてなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年2月17日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成16年9月21日提出の手続補正書に記載の商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、これを指定商品中『おもちゃ』について使用するときは、『プラスチック模型おもちゃキット』程度の意を認識させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものであるから商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の商品に使用するときは商品の品質につき誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「プラキット」の文字からなるものであるところ、本願商標の構成文字全体として、単に商品の品質を表示するとした原審説示の意味合いを容易に看取させるとは言い難いとするのが相当である。
また、本願商標が、商品「おもちゃ」について、その商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これを指定商品に使用した場合、需要者がその商品の品質を表示するものとして理解し認識するとすべき相当の理由がないものであって、自他商品の識別機能を果たし得るものというべきである。また、本願商標をいずれの指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとも認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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