結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7367(T2005−7367/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「はじけるグレープフルーツ」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月1日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審において、同17年7月11日付け、同7月13日付け、及び同18年6月23日付け手続補正書において補正され、最終的に同7月6日付けの手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,グレープフルーツの成分を配合する又はグレープフルーツの香りを有するせっけん類,グレープフルーツの成分を配合する又はグレープフルーツの香りを有する歯磨き,グレープフルーツの成分を配合する又はグレープフルーツの香りを有する化粧品,グレープフルーツの成分を配合する又はグレープフルーツの香りを有する芳香剤(身体用のものを除く。),グレープフルーツの成分を配合する又はグレープフルーツの香りを有する消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他のグレープフルーツの成分を配合する又はグレープフルーツの香りを有する香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「グレープフルーツの成分を配合する又はグレープフルーツの香りを有する消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),グレープフルーツの成分を配合する又はグレープフルーツの香りを有する芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),グレープフルーツの成分を配合する又はグレープフルーツの香りを有する防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),グレープフルーツの成分を配合する又はグレープフルーツの香りを有する脱臭剤(工業用のものを除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,人工受精用精液」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『グレープフルーツ』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中の第3類『せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類』及び第5類『消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。)』中、該文字の照応する商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。