結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−11495(T2005−11495/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「強化哺育」の文字(標準文字による商標)で表してなり、第31類「飼料,牧草」及び第44類「動物の飼育」を指定商品及び指定役務として、平成16年9月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、哺育の強化をうたっている、キャッチフレーズ的なものを、想起させるにとどまる『強化哺育』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを本願指定商品(役務)に使用しても、これに接する需要者は、哺育にすぐれている商品(役務)と認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品(役務)であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「強化哺育」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさをもってまとまりよく一体的に表してなるものであるから、たとえ、該構成中の「強化」の文字が、「さらに強くすること。」を意味する語であり、また、「哺育」の文字が、「はぐくみ育てること。動物の子が独立生活を営み得るまで、親が保護・養育すること。」を意味する語であるとしても、本願商標のかかる構成においては、これに接する需要者が、「哺育の強化をうたっている、キャッチフレーズ的なもの」を表したものとして認識するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるものと見るのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示のような意味合いとして認識、理解され、商品の品質、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務について使用しても、該商品又は役務が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものであるとはいい難く、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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