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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「造語商標の全体把握」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−11481(T2005−11481/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−11481(T2005−11481/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語商標の全体把握
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−11481(T2005−11481/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の全体把握」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、やや小さく表した「いもだから」の平仮名文字と「芋宝」の文字とを二段に書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成16年3月3日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年10月27日付け手続補正書により、「芋焼酎」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『宝』の文字を有してなるものであるが、これは『宝ホールディングス株式会社』(京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20在)が、商品『日本酒(特に焼酎)』に使用している著名な商標と認められるので、この語を含む構成からなる本願商標を出願人が本願指定商品に使用するときには、あたかも前記会社と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「いもだから」の文字と「芋宝」の文字とを二段に横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に構成され、上段の「いもだから」の文字は、下段の「芋宝」の読みを平仮名表記したものと無理なく読めるものである。

また、これより生ずる「イモダカラ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると、上記構成からなる本願商標にあっては、これを「芋」と「宝」の各文字に分離して把握することはなく、その構成全体をもって、一種の造語として認識し、理解するとみるのが相当であり、その構成中の「宝」の文字部分のみが着目されて取引に当たることはないものというべきである。

してみれば、本願商標からは、その構成文字に相応して「イモダカラ」の称呼のみを生じ、他方、引用に係る「宝」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)からは、「タカラ」の称呼を生ずるものであるから、両者は、称呼上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、本願商標は、上記のとおり造語と認められるから、引用商標とは観念において比較すべくもなく、さらに、両者は外観においても相違するものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

次に、本願商標をその指定商品に使用した場合、該商品が「宝ホールディングス株式会社」又は同社と関係のある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるか否かについて判断するに、本願商標と引用商標とは、前記のとおり、別異の商標として認識されるものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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