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結論

勝訴(請求認容)

商標「Document Server Pro」の造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−21031(T2003−21031/J1))

審判番号
不服2003−21031(T2003−21031/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Document Server Pro」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−21031(T2003−21031/J1)・不服)は、本件商標「Document Server Pro」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Document Server Pro」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Document Server Pro』の文字を書してなるが、これは『ドキュメント サーバー プロ』の語を英語で表記したものと把握されますが、この表記中『ドキュメント サーバー』の語について、最近では、『ネットワークを通じて文書(ドキュメント)の参照・印刷などを行うシステム(サーバー)』程度の意味合いで使用されている実情がある(例えば1989年7月14日付け日刊工業新聞には『...通信設備として...ドキュメントサーバー...を...置き、...ファクシミリメールサービスを行う。』との記述があり、1988年8月9日付け日刊工業新聞には『...入力から編集、レイアウト、印刷まで...を可能とする...ドキュメントサーバーシステムを構築する...』との記述があります)。そして、『プロ』の語は、例えばインターネット上のヤフー株式会社のページ(http://computers.yahoo.co.jp/sbp/guide/20021213/20021213_guide_2_104_194.html)に『プロ用のデジタルビデオソフトとして定評のある...』との記述があり、ECCコンピュータ専門学校のページ(http://www.ecc.ac.jp/comp/course/cg_design.html)には『プロ仕様の代表的なデザインソフトを用いて...』との記述があることからすれば、プロが利用する商品であること、プロ仕様の商品であることを理解させるので、本願商標は、指定商品との関連において、全体としても『プロが使用する、ネットワークを通じて文書の参照・印刷などを行うシステム(サーバー)』程度の意味合いが理解されるものと認める。そうすると、本願商標を指定商品中、例えば『電子計算機,電子計算機用プログラム』に使用しても、取引者・需要者は上記意味合いに照応する商品、あるいは上記意味合いの商品に利用される商品(電子計算機用プログラムなど)を認識するにとどまるので、本願商標は、単に商品の品質(機能・用途・内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Document Server Pro」の文字を書してなるところ、同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、「Document Server」及び「Pro」の各語が、原審が示す意味を有するとしても、これらを結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の商品の品質等を表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。

また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の内容・品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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