sokuhyo

Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21031(T2003−21031/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Document Server Pro」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Document Server Pro』の文字を書してなるが、これは『ドキュメント サーバー プロ』の語を英語で表記したものと把握されますが、この表記中『ドキュメント サーバー』の語について、最近では、『ネットワークを通じて文書(ドキュメント)の参照・印刷などを行うシステム(サーバー)』程度の意味合いで使用されている実情がある(例えば1989年7月14日付け日刊工業新聞には『...通信設備として...ドキュメントサーバー...を...置き、...ファクシミリメールサービスを行う。』との記述があり、1988年8月9日付け日刊工業新聞には『...入力から編集、レイアウト、印刷まで...を可能とする...ドキュメントサーバーシステムを構築する...』との記述があります)。そして、『プロ』の語は、例えばインターネット上のヤフー株式会社のページ(http://computers.yahoo.co.jp/sbp/guide/20021213/20021213_guide_2_104_194.html)に『プロ用のデジタルビデオソフトとして定評のある...』との記述があり、ECCコンピュータ専門学校のページ(http://www.ecc.ac.jp/comp/course/cg_design.html)には『プロ仕様の代表的なデザインソフトを用いて...』との記述があることからすれば、プロが利用する商品であること、プロ仕様の商品であることを理解させるので、本願商標は、指定商品との関連において、全体としても『プロが使用する、ネットワークを通じて文書の参照・印刷などを行うシステム(サーバー)』程度の意味合いが理解されるものと認める。そうすると、本願商標を指定商品中、例えば『電子計算機,電子計算機用プログラム』に使用しても、取引者・需要者は上記意味合いに照応する商品、あるいは上記意味合いの商品に利用される商品(電子計算機用プログラムなど)を認識するにとどまるので、本願商標は、単に商品の品質(機能・用途・内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Document Server Pro」の文字を書してなるところ、同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、「Document Server」及び「Pro」の各語が、原審が示す意味を有するとしても、これらを結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の商品の品質等を表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。

また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の内容・品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。