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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−65075(T2003−65075/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第12類及び第37類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002(平成14)年1月16日を事後指定日とするものである。その後、指定商品及び指定役務については、2002年4月26日の商品等限定指定通報及び平成15年1月14日付け手続補正書により、第12類「Tyres and inner tubes for automobiles.」及び第37類「Building construction;repair of aircraft,ships,automobiles,motorcycles,bicycles and rolling stock for railways;installation services.」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録集3289864号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年9月9日に登録出願され、第12類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。その後、引用商標に係る商標登録の取消し審判が請求され、その登録は取り消すとの審決がされ、平成17年12月27日に、商標権の登録の抹消がされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、前記2のとおり商標登録の取消し審判により、その登録は取り消すとの審決がされ、平成17年12月27日に商標権の登録の抹消がされたものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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