sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標取消による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−65075(T2003−65075/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−65075(T2003−65075/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標取消による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−65075(T2003−65075/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標取消による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第12類及び第37類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002(平成14)年1月16日を事後指定日とするものである。その後、指定商品及び指定役務については、2002年4月26日の商品等限定指定通報及び平成15年1月14日付け手続補正書により、第12類「Tyres and inner tubes for automobiles.」及び第37類「Building construction;repair of aircraft,ships,automobiles,motorcycles,bicycles and rolling stock for railways;installation services.」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録集3289864号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年9月9日に登録出願され、第12類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。その後、引用商標に係る商標登録の取消し審判が請求され、その登録は取り消すとの審決がされ、平成17年12月27日に、商標権の登録の抹消がされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、前記2のとおり商標登録の取消し審判により、その登録は取り消すとの審決がされ、平成17年12月27日に商標権の登録の抹消がされたものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。