Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−65003(T2004−65003/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第4類、第7類及び第19類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2002年(平成14年)7月10日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品については、原審における平成15年6月13日付け手続補正書をもって、第4類「Fuel oil,industrial oil;fuel gas,gas for lighting;petroleum(raw or refined);fuels(including motor spirit);petrol;liquefied petroleum gas;naphtha:industrial oils and greases(other than edible oils and fats and essential oils);lubricants;additives,non−chemical to motor fuel;all for automotive,industrial or marine uses.」及び第19類「Road−making materials;asphalt;pitch and bitumen.」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2715800号商標(以下「引用商標」という。)は、「SPC」の欧文字を書してなり、昭和49年7月22日登録出願、第5類「潤滑油、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、獅子様の図形の下方に「SPC」の欧文字を配してなるところ、これら図形と欧文字とが常に一体不可分のものとして把握されるとすべき特段の事情は見いだし得ず、また、該「SPC」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
そうすると、本願商標は、その構成中の「SPC」の文字に相応する「エスピーシー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「SPC」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応する「エスピーシー」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の点を考慮しても、なお「エスピーシー」の称呼を同じくする称呼上類似する商標と認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本件審判の請求の理由において、引用商標については、その商標権者と権利移転の交渉中であるから、暫時、審理の猶予を願う旨述べているが、その後、相当の期間を経過した現在に至るも、請求人からは何らの状況説明もなく、また、引用商標に関して何らの手続もなされていないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。
よって、結論のとおり審決する。
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