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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「「notes」の品質誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−65021(T2004−65021/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−65021(T2004−65021/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「notes」の品質誤認性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−65021(T2004−65021/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「notes」の品質誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商品を指定商品として、2002年(平成14年)3月28日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月7日を国際登録の日とするものであるが、指定商品については平成15年6月20日付け提出の手続補正書で、第16類、「Paper,table cloths of paper,table napkins of paper,cardboard articles;printed products;bookbinding material;photographs;stationery;adhesives for stationery or household purposes;artists’materials;plastic packaging materials(included in this class);adhesive message pads,adhesive note pads,adhesive cards,self−adhesive labels not made of fabrics,paper goods for cosmetic and medical use included in this class;plastic packaging materials,namely envelopes,bags and films.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、その構成中に「notes」の文字を有してなり、本願の指定商品との関係においては、商品「ノート」を表すものと容易に認識されるので、当該商品以外の商品に本願商標を使用する場合には、品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、登録第1676490号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、別掲のとおり、青色で塗りつぶした四角形の中に、黄色、緑色、橙色、桃色及び青色で塗りつぶされた複数の四角形及び三角形を内包する楕円形を描き、当該楕円形の下に、白色、肉太で「global notes」の文字を横書きしてなるところ、「notes」の文字(語)には、「ノートブック」の意味合いはなく、また、「notes」の文字(語)が「ノートブック」の意味合いを有する語として一般に使用されている事実も発見できない。

してみれば、本願商標は、その構成中に「notes」の文字を有していることをもって、これをその指定商品中の何れの商品に使用したとしても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものということができない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成16年4月20日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同17年1月19日になされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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