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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−65070(T2004−65070/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−65070(T2004−65070/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「AirTechno」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−65070(T2004−65070/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「AirTechno」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AIR TECHNO」の欧文字を横書きしてなり、第25類「Shoes(except orthopaedic shoes);soles for shoes.」を指定商品として、2002年3月22日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)9月20日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4539007号商標(以下「引用商標」という。)は、「AirTechno」の欧文字と「エアテクノ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成13年4月6日登録出願、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く),乗馬靴」を指定商品として、同14年1月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、上記1のとおり、「AIR TECHNO」の欧文字を書してなるものであるから、これより「エアテクノ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「AirTechno」の欧文字と「エアテクノ」の片仮名文字を上下二段に書してなるものであるから、これより「エアテクノ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「エアテクノ」の称呼を同じくする互いに類似する商標と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、原審における平成15年9月1日付け上申書及び同年11月6日付け上申書において、引用商標の商標権者と譲渡交渉を行っているので、暫時、審査の猶予を求める旨述べ、さらに、当審における同16年12月15日付け提出の審判請求の理由の補正書において、前記譲渡交渉を継続しているので、暫時、審理の猶予を求める旨述べているところ、その後、請求人(出願人)からは、引用商標に関する譲渡交渉のその後の経過等について、何ら明らかにするところがないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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