Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−65070(T2004−65070/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「AIR TECHNO」の欧文字を横書きしてなり、第25類「Shoes(except orthopaedic shoes);soles for shoes.」を指定商品として、2002年3月22日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)9月20日を国際登録の日とするものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4539007号商標(以下「引用商標」という。)は、「AirTechno」の欧文字と「エアテクノ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成13年4月6日登録出願、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く),乗馬靴」を指定商品として、同14年1月25日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、上記1のとおり、「AIR TECHNO」の欧文字を書してなるものであるから、これより「エアテクノ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「AirTechno」の欧文字と「エアテクノ」の片仮名文字を上下二段に書してなるものであるから、これより「エアテクノ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「エアテクノ」の称呼を同じくする互いに類似する商標と認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、原審における平成15年9月1日付け上申書及び同年11月6日付け上申書において、引用商標の商標権者と譲渡交渉を行っているので、暫時、審査の猶予を求める旨述べ、さらに、当審における同16年12月15日付け提出の審判請求の理由の補正書において、前記譲渡交渉を継続しているので、暫時、審理の猶予を求める旨述べているところ、その後、請求人(出願人)からは、引用商標に関する譲渡交渉のその後の経過等について、何ら明らかにするところがないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。
よって、結論のとおり審決する。
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