Trademark Appeal Case
指定商品「jewellery」と「Bijouterie」の同一性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 補正2006−69001(T2006−69001/J5) |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「OMEGAMANIA」の文字を横書きしてなり、第14類「Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith not included in other classes;jewellery,precious stones;horological and chronometric instruments.」を指定商品として、2004年1月19日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)7月8日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品については、平成17年8月8日付け手続補正書により補正された結果、第14類「Bijouterie,precious stones;horological and chronometric instruments.」となったものである。
2 原決定の理由の要旨
原決定は、「平成17年8月8日付け手続補正書により補正された指定商品『Bijouterie』は、出願当初の指定商品中に記載されておらず指定商品の範囲を拡大するものである。したがって、この補正は、この商標登録出願について、その要旨を変更するものと認める。」旨認定、判断して、前記手続補正書における補正を却下したものである。
3 当審の判断
原決定は、国際出願の当初の指定商品中、後段の「jewellery,precious stones;・・・(後略)・・・」を「Bijouterie,precious stones;・・・(後略)・・・」に変更する補正、すなわち、「jewellery」を「Bijouterie」に変更する補正が、当初の指定商品を拡大し、要旨を変更すると認定、判断したものである。
そこで、以下、「jewellery」と「Bijouterie」の商品の異同について判断する。
(1)ところで、本願商標の国際出願の言語はフランス語でなされているところ、出願当初の指定商品のフランス語による表示は、「・・・(前略)・・・bijouterie,・・・(後略)・・・」であって、当該指定商品中に「bijouterie」の表示が認められるから、「bijouterie」は出願当初のフランス語による指定商品中に含まれているものである。
(2)また、仏和辞典(「アポロ仏和辞典」、株式会社角川書店1991年1月8日発行)には、「bijouterie」の語に「装身具類」の意味があり、同義語として「jewellery」がある旨が記載されている。
(3)さらに、商品・サービス国際分類表〔第8版〕のアルファベット一覧表において固有番号が同一の商品・サービスは、原則として同一の商品と解されるところ、フランス語による一覧表中の「bijouterie(articles de)」と英語による一覧表中の「jewellery」には、同一の固有番号(140050)が付されている。
(4)以上の点を考慮すれば、「Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith not included in other classes;jewellery,precious stones;horological and chronometric instruments.」の表示を「Bijouterie,precious stones;horological and chronometric instruments.」とする補正は、指定商品の範囲を縮減するにすないものというべきであるから、その要旨を変更するものとはいえない。
したがって、本願について平成17年8月8日付け手続補正書をもってした補正を商標法第16条の2第1項に基づき却下した原決定は妥当なものでなく、取り消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
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