結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−6967(T2005−6967/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジーアップ」の片仮名文字と「G−UP」の欧文字とを二段に書してなり、第16類「情報誌,その他の印刷物」、第35類「カタログ又はインターネットウェブサイトにおける商品又は役務の売買契約の媒介又は取次ぎ,カタログ又はインターネットウェブサイトにおける広告用スペースの提供,広告,カタログ又はインターネットウェブサイトにおける商品の販売又は役務の提供に関する情報の提供,その他の商品の販売又は役務の提供に関する情報の提供,求人情報の提供,企業情報の提供」及び第36類「災害・死亡・障害・生存・疾病等に関する共済契約の引受け・締結の代理又は媒介,共済給付金の支払い,金融・財務・保険又は共済に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,クレジットカードの利用に関する情報の提供,クレジットカード発行の代行・取次ぎ又はあっせん,クレジットカードの会員の募集及び会員管理,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」を指定商品又は指定役務として、平成16年3月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審において同17年4月19日付け手続補正書により、第35類「カタログ又はインターネットウェブサイトにおける商品又は役務の売買契約の媒介又は取次ぎ,カタログ又はインターネットウェブサイトにおける広告用スペースの提供,広告,カタログ又はインターネットウェブサイトにおける商品の販売又は役務の提供に関する情報の提供,その他の商品の販売又は役務の提供に関する情報の提供,求人情報の提供,企業情報の提供」及び第36類「災害・死亡・障害・生存・疾病等に関する共済契約の引受け・締結の代理又は媒介,共済給付金の支払い,金融・財務・保険又は共済に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,クレジットカードの利用に関する情報の提供,クレジットカード発行の代行・取次ぎ又はあっせん,クレジットカードの会員の募集及び会員管理,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4461261号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同−又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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