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Trademark Appeal Case

指定商品書換登録の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−13229(T2006−13229/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
登録第2430761号商標の指定商品の書換は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本件商標権

商標登録第2430761号に係る商標権は、指定商品及び政令で定める商品の区分を第32類「加工食料品、その他本類に属する商品、但し、加工穀物を除く」として、昭和50年2月17日に登録出願、平成4年6月30日に設定登録され、その後、同14年5月14日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

2 本件申請

(1)申請書に記載された指定商品並びに商品及び役務の区分

商標登録第2430761号に係る商標権の指定商品の書換登録の申請(以下「本件申請」という。)は、平成15年6月18日にされたものであり、その申請書に記載された「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」は、次のとおりである。

【第29類】

【指定商品】 食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,海藻類を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,野菜を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,果実を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,キノコを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,植物を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,オリゴ糖を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末伏・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,魚介類を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,穀物を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,豆を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,茶を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,コーヒーを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,カカオを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,食肉を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,卵を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,ビタミンを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,カルシウムを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,アミノ酸を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品

【第30類】

【指定商品】 コーヒー豆,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,みりんかす

【第31類】

【指定商品】 食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽

【第32類】

【指定商品】 飲料用野菜ジュース

(2)本件申請の補正

「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については、本件審判請求書の提出と同日に提出された平成18年6月23日付け手続補正書により、次のとおり補正されたものである。

【第29類】

【指定商品】 食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,海藻類を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,野菜を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,果実を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,キノコを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,植物を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,魚介類を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,豆を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,食肉を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,卵を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,ビタミンを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,カルシウムを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,アミノ酸を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,魚介類又は魚介類の加工品を主材とした惣菜,肉又は肉の加工品を主材とした惣菜,野菜又は野菜の加工品を主材とした惣菜,果実又は果実の加工品を主材とした惣菜,魚・野菜を主材とするおせち料理の詰め合わせ

【第30類】

【指定商品】 オリゴ糖を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,穀物を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,茶を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,コーヒーを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,カカオを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,コーヒー豆,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,みりんかす

【第31類】

【指定商品】 食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽

【第32類】

【指定商品】 飲料用野菜ジュース

3 原査定の理由

原査定は、本件申請は、申請書に記載された書換登録を受けようとする指定商品中、

第29類に記載の「オリゴ糖を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状 ・飴状・粉末伏・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,穀物を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,茶を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,コーヒーを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,カカオを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品」は第30類に属するものであるから、政令で定める商品及び役務の区分に従って記載されたものとは認められないとして、商標法附則第4条第1項の要件を具備しない旨認定、判断し、本件申請を拒絶したものである。

4 当審の判断

本件申請は、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」について、上記2(2)のとおり補正された結果、商標法の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則第2条第1項に規定する商品及び役務の区分に従って記載されたものとなった。

したがって、本件申請が同法附則第4条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本件申請について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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