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Trademark Appeal Case

究極の語の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−3520(T2004−3520/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「究極の姓名判断」の文字(標準文字による商標)を書してなり,第42類「電子計算機端末による通信を用いて行う姓名判断,その他の姓名判断,姓名判断に関する情報の提供」を指定役務とし,平成12年10月20日に登録出願された商願2000−120098に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同13年11月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『知識・技能等を推し進めて到達した姓名判断』としか認識し得ない『究極の姓名判断』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから,これを本願指定役務に使用するときは,単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断して,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記したとおり「究極の姓名判断」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「究極」の文字が「物事のきわまったところ。はて。」を意味する語として,我が国において広く知られ,親しまれているものであるから,「究極の姓名判断」の文字よりなる本願商標は,「究極」の文字と役務名である「姓名判断」の文字とを,格助詞「の」を介して結合した語であって,本願指定役務の取引者・需要者にとって「究極の姓名判断」の語自体から,原審において説示した「知識・技能等を推し進めて到達した姓名判断」程の意味合いを理解し,認識することは,容易というべきである。

そして,本願商標をその指定役務に使用した場合,その指定役務が「電子計算機端末による通信を用いて行う姓名判断,その他の姓名判断,姓名判断に関する情報の提供」であることから,取引者・需要者であれば,本願商標は,姓名判断に関係する役務の質(内容)を表わすものとして,これを,短く直接的に「究極の姓名判断」と表現したものであると理解し,認識することになるのは至極自然なことというべきである。

してみれば,「究極の姓名判断」の文字よりなる本願商標をその指定役務に使用するときは,これに接する取引者・需要者は,前記したように,その役務の質を記述的に表わしたものと理解するにとどまり,それをもって自他役務の識別標識とは,認識し得ないものというべきである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当なものであって,取り消すことができない。

なお,請求人は,審判請求理由において「本件審判請求の詳細な理由及び証拠は,追って補充する。」旨述べているので,当該手続を補完する旨の審尋書を平成17年9月21日付け(発送日)で発したが,請求人は,所定の期間を徒過するも何ら応答するところがなく,これ以上,本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し,審理を進めることとした。

よって,結論のとおり審決する。

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