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Trademark Appeal Case

「フレッシュブルー」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−24205(T2004−24205/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フレッシュブルー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同18年5月8日付け提出の手続補正書において、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品(ネイルエナメルを除く。),芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類,身体用脱臭剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品及び食餌療法用飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、「フレッシュブルー」の文字を書してなるところ、これからは「新しい青(色)」等の意味合いが容易に看取されるものであり、また、該文字は、平成16年7月6日に提出された「刊行物等提出書」及びインターネットの情報によれば、本願指定商品に含まれる商品を含む各種商品の色彩を表示するものとして広く使用されている事実が認められるから、本願商標を、その指定商品に使用しても、単に商品の品質、色彩を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、次に示すとおり、「フレッシュブルー」の語を色彩表示として使用している事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行った。

(1)「生理用ショーツ――下着感覚、色も多彩に、フィット感や通気性向上(売れ筋)」の見出しのもと、「華やかなレース使いの「しなやかコットン」、ガードルタイプの「ボトムメイク」(各M、Lサイズ、オープン価格)の二タイプがあり、どちらも洗練されたデザイン。スタイリッシュモカ、フレッシュブルー、ブラックと色あいもおしゃれだ。」との記載(2000/10/21, 日経流通新聞 4ページ)。

(2)「厳選!2005春の新色コスメ shu uemura」の見出しのもと、「水に反射した光を思わせるアースカラー ネイル エナメル サプリメント ミネラル 各\1,575[すべて限定] ゆらめく水に反射した光のようなカラー2色。細かいパールで、より爽やかに爪を彩る。グリーンス プラッシュ春の草原を思わせるパールグリーン/フレッシュ ブルー 水を思わせるパールブルー」との記載(http://fanet.jp/fashion/20050125/shuuemura.html)。

(3)「人気の歯ブラシに新色、オムロンヘルスケア(新製品)」の見出しのもと、「軽くて持ちやすい音波式電動歯ブラシ「シュシュ マイクロビブラート HT−B401」に新色を追加。スリムな形状と、66グラムという軽量さで「持ちやすく、疲れにくい」と好評の商品。昨年秋の発売以来、21万本を販売している。今回、フレッシュブルーとレモンイエローの2色を追加し、既存のホワイトと合わせて3色から好みの色を選べる。参考価格は5000円前後。」との記載(2005/09/09, 日経流通新聞MJ, 13ページ)及び「オムロン音波式電動歯ブラシ『シュシュ マイクロビブラート』」の見出しのもと、「軽くて持ちやすい音波式電動歯ブラシにフレッシュブルーとレモンイエローの新色2色をシリーズ追加」との記載(http://www.healthcare.omron.co.jp/corp/news2005/0810.html)。

(4)「東芝 コードレススチームアイロン Lacoo」の色彩表示として、「フレッシュブルー」の記載(http://www.toshiba.co.jp/living/webcata/housekeep/ta_fvx1.htm)。

(5)「松下電工(ナショナル)製 システムキッチン」の「FiT i(フィットアイ)シリーズ」の色彩表示として「フレッシュブルー」の記載(http://www.wako-desu.com/japanese/lineup/kitchen/MATSUSHITA.html)及び「システムキッチン用冷蔵庫」の見出しのもと、「ナショナルシステムキッチンFiTi(フィットアイ) カラー対応記号」の「扉カラー」の欄に「フレッシュブルー」の記載(http://national.jp/appliance/product/reizou_biz/system/door_panel_FiTi.html)。

(6)「Panasonic ミニDVカセット デザインセレクション 」の見出しのもと、「分類にも便利な5色展開 楽しく選べるDVCデザインセレクションが、さらに洗練されたデザインで生まれ変わりました。目を引くカラーシリーズで5色展開(フレッシュブルー・フレッシュグリーン・フレッシュオレンジ・フレッシュレッド・フレッシュパープル)。被写体や撮影用途に合わせてデザインやカラーを選べば、撮った後の分類にも便利です。」との記載(http://prodb.matsushita.co.jp/product/points.do?pg=05&hb=AY-DVM60DP5)。

(7)日本ペイント「業界初の1液速乾ウレタン上塗り塗料「ニッペエスパーワントップ」新発売」の見出しのもと、「色相: 白、淡彩、中・濃彩、原色(ブラック、インデアンレッド、オーカー、エクセレントレッド、エコロエロー、フレッシュブルー、モリブデートオレンジ)」の記載(http://www.nipponpaint.co.jp/news/2000/wn0912.html)。

(8)「オリジナルアイテム専門店 Art−M」の「オリジナルステッカー」の色の種類として、「フレッシュブルー」の記載(http://www.rakuten.ne.jp/gold/art-m/sticker/04.html)。

(9)「自動車用の塗料」の色彩表示として「フレッシュブルー 最も黄味の強いブルー。」との記載(http://www.paint-works.net/ure/color/color08.htm#blue01)。

(10)「ウレタン塗料 原色の特性」の見出しのもと、「フレッシュブルー」の色の特性として「濁った黄赤味がある」「正:黄青味がある 斜:やや濁った赤味」との記載(http://www.nariyama.com/color-tokusei.html)。

(11)「ポップなカラーの水差し」の見出しのもと、「可愛らしいイメージとマッチしたポップなカラーの水差しです。容量1リットルで、2〜3鉢の水やりに最適です。カラーはポップなフレッシュホワイト、フレッシュピンク、フレッシュイエロー、フレッシュブルーの全4色です。」との記載(http://store.yahoo.co.jp/irisplaza/g162912.html)。

(12)「陶器製犬用食器」の色彩表示として、「フレッシュブルー」の記載(http://www.rakuten.co.jp/petland/437878/831793/)。

(13)名古屋市医師会協同組合が販売する「白衣・シューズ・診察衣」のうち「看護衣ナガイブランド」の色彩表示として「フレッシュブルー」の記載(http://www.nagoya-ikyou.or.jp/koubai/koubai-wear.html)。

(14)「キャシー中島プロデュース!ハワイアンキルトのある風景 Island Style Kathy Mom」のオリジナルファブリックの色彩表示として「フレッシュブルー」の記載(http://www.hobby-land.jp/islandstyle/product/lanidai/19.html)。

4 職権証拠調べに対する意見の要点

(1)証拠調べ通知において、「フレッシュブルー」の文字を色彩表示として使用している事実として挙げられた「ネイルエナメル」及び「生理用パンティ」については、本願指定商品から削除した。

(2)証拠調べ通知において、「フレッシュブルー」の文字を色彩表示として使用している事実として挙げられた「ネイルエナメル」及び「生理用パンティ」以外の商品は、本願指定商品とは無関係の商品であり、「フレッシュブルー」が本願指定商品との関係において商品の品質(色彩)を表示するにすぎないという根拠とはなし得ないし、具体的にいかなる色彩を表しているのかが不明である。

(3)「フレッシュブルー」が「新しい青(色)」という意味合いを感じさせるとしても、その概念自体が曖昧といわざるを得ない。

5 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「フレッシュブルー」の片仮名文字を標準文字で書してなるものである。

ところで、商品の色彩は、一般に、需要者等が商品を選択する際、機能、形状等と同様に選択要素のひとつになっているものというべきであり、その商品についての特色、すなわち、商品の品質を表すものといって差し支えないものである。

そうすると、色彩を表示するものとして一般に使用されている文字あるいは色彩を表示するものとして認識される文字については、当該色彩の使用とともに、誰しもその表示を必要とし、かつ、その使用を欲するものといえるから、かかるものを商標登録し、特定の者の独占的使用に委ねることは、自他商品の識別機能をその本質とする商標本来の役割並びに商標を使用する者の業務上の信用の維持・保護を図ることを旨とする商標法の法目的に照らし、妥当性を欠くものといわなければならない。

これを踏まえた上で、本願商標についてみるに、原審における刊行物提出書及び当審における職権証拠調べ通知に挙げる事実によれば、「入浴剤」(お湯の色)をはじめ、各種商品について使用される「青色系の一種」の色彩とともに、「フレッシュブルー」の文字が、その色彩を表示するものとして使用されていることが認められる。

この点を、請求人(出願人)は、証拠調べ通知における事例は、本願指定商品とは無関係の商品であり、また、「フレッシュブルー」の文字が具体的にいかなる色彩を表しているのかが不明であって、「新しい青(色)」という概念自体も曖昧であると主張する。

しかし、商標法第3条第1項第3号に該当する商標であるか否かについては、「商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである」(平成12年9月4日判決 東京高裁平成12年(行ケ)第76号)と判示しているところであって、たとい、補正後の本願指定商品そのものについて、「フレッシュブルー」の文字が色彩表示として使用されている事実がなく、その色彩の色調を明確に説明しきれないものであったとしても、青色系の一種の色彩を使用した各種商品とともに、かかる文字がその色彩表示として使用されているという事実よりすれば、本願商標をその指定商品中、色彩がその商品の特性上重要な要素となる商品に使用しても、これに接する需要者等は、該商品が青色系の一種の色彩であること、すなわち、単に商品の品質(色彩)を表示するにすぎないものと認識するというのが相当である。

したがって、上記認定と同趣旨で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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