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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼「ヒ」と「フィ」の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−2940(T2005−2940/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−2940(T2005−2940/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ピュアフィール」
争点(論点)
称呼「ヒ」と「フィ」の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−2940(T2005−2940/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ピュアフィール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼「ヒ」と「フィ」の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Pure Heal」の欧文字と「ピュアヒール」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類」を指定商品として、平成15年11月18日に登録出願された商願2003−102011に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同16年6月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4660518号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ピュアフィール」の片仮名文字と「purefeel」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成14年7月9日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類」を指定商品として、同15年4月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ピュアヒール」の称呼を生じ、引用商標はその構成文字より「ピュアフィール」の称呼を生じることは明らかである。

そこで、本願商標と引用商標から生じるそれぞれの称呼を比較すると、ともに長音を含めて5音構成よりなり、第3音において「ヒ」と「フィ」の音の差異を有するものである。

前記差異音である「ヒ(hi)」と「フィ(fi)」は、「フィ」の音が「フ」と「ィ」の音を一息に発する特殊な音であり、「ヒ」の音に酷似する音であるといえるばかりでなく、共に長音を伴う関係上、母音である「i」が強調される結果、これらをそれぞれ一連に称呼するときには、称呼全体の語調・語感が近似したものとなり、彼此相紛らわしい類似の商標と判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観においては区別し得る差異を有し、共に特定の意味を有しない造語からなるものと認められ、観念については、比較することはできない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し,観念については比較することができないことを考慮してもなお、称呼上極めて近似する類似の商標と言わざるを得ず、さらに、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものである。

なお、請求人は、「PURE(pure)」、「HEAL(heal)」「FEEL」の文字を構成中に含む商標の他の登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは互いに非類似であり、十分区別できる旨を主張しているが、いずれの事案もその構成態様が本件とは異なるものであって、同列には論じられないばかりでなく、商標の類否判断は、比較する両商標について個別具体的に考察し、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用することはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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