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Trademark Appeal Case

長音と促音の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−9732(T2005−9732/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「VERSATO」の文字(標準文字による商標)よりなり,第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング」を指定役務として,平成16年8月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願拒絶の理由に引用した登録第4787038号商標(以下「引用商標」という。)は,「ヴェルサット」の文字(標準文字による商標)を書してなり,平成15年7月2日に登録出願,第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,ガラス加工機械器具,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,電子部品・液晶ディスプレイ加熱製造装置及びその部品,熱シール式包装機,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。 ),風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用の食器洗浄機,業務用撹はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,電気加熱装置の設計,自動制御装置の設計,その他の機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,伝熱計算・解析用コンピュータプログラムの開発・設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,伝熱の解析・分析・試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として,同16年7月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,「VERSATO」の文字よりなるものであるところ,該文字は,「才能がある,精通している」の意味を有するイタリア語であるとしても,一般に親しまれた語よりなるものではなく,これに接する取引者,需要者は,英語読み風に称呼する場合が多いと見るのが相当である。

そうとすれば,本願商標は,請求人も述べるとおり,その構成文字に相応して「ヴェルサート」の称呼を生ずるものである。

他方,引用商標は,「ヴェルサット」の文字よりなるものであり,当該構成文字に照応して,「ヴェルサット」の称呼が生じるものである。

そこで,本願商標から生じる「ヴェルサート」と,引用商標より生じる「ヴェルサット」の称呼とを比較するに,両称呼は,称呼上重要な要素を占める語頭音を始めとする第4音以外の音をその配列を含めて同じくし,相違する第4音も長音か促音であるかの差異であるから,その差異が中間に位置することとも相まって,称呼全体に及ぼす影響は,小さいものというを相当とし,両称呼を一連に称呼するときは,かれこれ聞き誤るおそれがあるものというべきである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,外観において相違し,観念においては,比較することができないとしても,称呼において,互いに紛らわしい類似する商標であって,かつ,その指定商品も互いに類似するものである。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取り消すべきでない。

よって,結論のとおり審決する。

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