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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「技術用語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−13121(T2001−13121/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−13121(T2001−13121/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
技術用語の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−13121(T2001−13121/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「技術用語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第16類及び第38類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、1999年3月10日にイスラエル国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成11年5月27日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、平成12年12月4日付け、当審における平成13年7月26日付け及び平成18年8月3日付け手続補正書により、第9類「ローカルエリアネットワーク・広域ネットワーク・グローバル電子計算機ネットワーク・イントラネット及びテレビケーブルネットワーク又はグローバル電子計算機ネットワークプロトコルを採用する通信ネットワークを介するパーソナルコンピューターから電話機・パーソナルコンピューターからパーソナルコンピューター・電話機から電話機を含む、パケット交換ネットワーク上でマルチメディアを送受信するためのメディアサーバーと会議用サーバーとゲートウエイとゲートキーパー・スクリーン及びパケット交換プロトコル電話機・グローバル電子計算機ネットワークから電話ネットワークへのブリッジ・コントロールサーバー・アドレスサーバー・ファックスサーバー・電子取引中継及びディレクトリサーバーである電気通信用の・電子通信用の・電話通信用の・遠距離通信用の・インターネット電話用の及びマルチメディア会議用の装置,広域ネットワーク用のマルチメディアパケットルーター,パケット交換ネットワーク上でマルチメディアを送受信するためのメディアサーバーと会議用サーバーとゲートウエイとゲートキーパー・スクリーン及びパケット交換プロトコル電話機・グローバル電子計算機ネットワークから電話ネットワークへのブリッジ・コントロールサーバー・アドレスサーバー・ファックスサーバー・電子取引中継及びディレクトリサーバーであるテレビケーブルネットワーク上の電話装置及びマルチメディア装置,ローカルエリアネットワーク・広域ネットワーク・グローバル電子計算機ネットワーク・イントラネット及びテレビケーブルネットワーク又はグローバル電子計算機ネットワークプロトコルを採用する通信ネットワークを介するパーソナルコンピューターから電話機・パーソナルコンピューターからパーソナルコンピューター・電話機から電話機を含む、パケット交換ネットワーク上でマルチメディアを送受信するためのメディアサーバーと会議用サーバーとゲートウエイとゲートキーパー・スクリーン及びパケット交換プロトコル電話機・グローバル電子計算機ネットワークから電話ネットワークへのブリッジ・コントロールサーバー・アドレスサーバー・ファックスサーバー・電子取引中継及びディレクトリサーバーであるマルチメディア通信装置,グローバル電子計算機ネットワーク電話端末・パーソナルコンピューターサウンドカード・パーソナルコンピュータービデオカード・パーソナルコンピューターから電話のインターフェースカードであるマルチメディア入出力装置,ネットワーク管理装置,電子計算機用周辺機器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),グローバル電子計算機ネットワークプロトコルを採用する通信ネットワーク上で音声・映像・テキスト及びデータを含む通信を生成制御管理するための電気通信用の・電子通信用の・電話通信用の・遠距離通信用の・インターネット電話用の・電子取引及びマルチメディア会議用の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,グローバル電子計算機ネットワークプロトコルを採用する通信ネットワーク上で音声・映像・テキスト及びデータを含む通信を生成制御管理するための広域ネットワーク用の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,グローバル電子計算機ネットワークプロトコルを採用する通信ネットワーク上で音声・映像・テキスト及びデータを含む通信を生成制御管理するためのテレビケーブルネットワーク上の電話及びマルチメディアソフトウェア用の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,グローバル電子計算機ネットワークプロトコルを採用する通信ネットワーク上で音声・映像・テキスト及びデータを含む通信を生成制御管理するためのマルチメディア通信用の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,グローバル電子計算機ネットワークプロトコルを採用する通信ネットワーク上で音声・映像・テキスト及びデータを含む通信を生成制御管理するためのネットワーク管理用の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,グローバル電子計算機ネットワークプロトコルを採用する通信ネットワーク上で音声・映像・テキスト及びデータを含む通信を生成制御管理するためのビリングソフトウェア用の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,その他の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2695804号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月27日に登録出願、平成6年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成14年2月27日にその登録がされ、平成16年9月30日に存続期間満了により消滅しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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