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結論

勝訴(請求認容)

商標「アフロディーナ」と「アフロディーテ」の称呼・外観の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2005−14658(T2005−14658/J1))

審判番号
不服2005−14658(T2005−14658/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アフロディーナ」引用商標「アフロディーテ」
争点(論点)
称呼・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−14658(T2005−14658/J1)・不服)は、本件商標「アフロディーナ」と引用商標「アフロディーテ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アフロディーナ」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4257420号商標(以下「引用商標」という。)は、「アフロディーテ」の文字を標準文字で表してなり、平成9年9月24日登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月2日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アフロディーナ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「アフロディーナ」の称呼が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおり「アフロディーテ」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「アフロディーテ」の称呼が生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「アフロディーナ」の称呼と、引用商標から生ずる「アフロディーテ」の称呼を比較すると、両者は、同音数からなるものであり、末尾音における「ナ」と「テ」の差異を有するものである。そして、該差異音は、いずれも、その前音が長音よりなる構成であることから、該音は比較的明瞭に発音されるものと認められる。また、「ナ」の音は、舌尖を前硬口蓋に接触して発する鼻子音〔n〕とはっきりした開口母音〔a〕との結合した音であり、「テ」の音は、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させて発する無声子音〔t〕と声を口腔内に響かせて発する母音〔e〕との結合した音であり、それぞれの子音、母音ともに明瞭な差異を有することから、これらを一連に称呼するときは、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。

そして、両商標は外観において、末尾の「ナ」と「テ」にのみ差異を有するものであるが、さほど冗長ともいえない両商標の構成において、該差異は、通常の注意力をもってすれば、互いに見誤るおそれはないものであるから、本願商標と引用商標とは、その外観において非類似の商標ということができる。

また、小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」の記述によれば、「Aphrodite:古代ギリシャの愛と美の女神」の記載が認められるものであるから、該語の音を片仮名文字で表したものと認められる引用商標からは、「古代ギリシャの愛と美の女神」の観念を生ずるものということができるのに対し、本願商標は、特定の意味合いを生じないものと認められるから、観念においては、両者は比較することはできない。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれについても類似しない商標というのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とが観念及び称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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