結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−31245(T2005−31245/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第841243号商標(以下「本件商標」という。)は、「DIGITEX」の文字を書してなり、昭和42年11月9日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同44年12月17日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を次のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国において商標権者又は通常使用権者のいずれもが指定商品中、「電球類および照明器具」について使用されていないので、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人は答弁書を提出して本件商標の使用を立証しようとしているが、以下の理由により、商標権者等が日本国において「電球類および照明器具」の商品に本件商標を使用しているとは認められない。
まず被請求人は、乙第1号証の1・2に示す「パンフレット」、「証拠説明書」及び「登録商標の使用説明書」を提出した上で、「本件商標を従前より使用している」と主張している。
しかしながら、乙第1号証の1・2の「パンフレット」に掲載されている商品「DIGITEX RE−101」及び「DIGITEX RE−201」は、乙第1号証の2に記載されているように、「プログラマブル・メモリデバイスの記憶内容を消去し、再利用するための紫外線照射方式のデータ消去装置(EPROMイレーサー)」であって、本件不使用取消審判にかかる指定商品「電球類および照明器具」とはまったく非類似の商品である。
斯くして、前述の「パンフレット」からは、前記した商品「データ除去装置」に商標「DIGITEX」が使用されていることが判るとしても、本件不使用取消審判にかかる指定商品「電球類および照明器具」に本件商標が使用されている事実を客観的に立証出来るものではない。
なお、提出された「パンフレット」に関してその頒布時期等が客観的に示されておらず、このパンフレットの頒布時期もまったく不明である。
以上の事実からして被請求人の答弁書では、商標権者等が日本国において「電球類および照明器具」の商品に本件商標を使用していた事実を客観的に立証出来ないこと明らかである。
以上、日本国において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれもが本件商標を「電球類および照明器具」に使用しているとは到底認めることが出来ないものであるから、本件商標は、その指定商品中「電球類および照明器具」の商品について商標法第50条第1項に基づき取り消されてしかるべきである。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める。と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証の1及び2を提出した。
(1)理由
本件商標について、従前より使用していることにより、平成17年10月11日付審判請求書第5項「請求の理由」記載の理由は存在しない。
(2)弁駁に対する再答弁
乙第1号証の1及び2記載のとおり「DIGITEX RE−101」は、連続照射方式のランプタイプ、「DIGITEX REー201」は、間欠照射方式のフラッシュタイプであり、両者とも紫外線ランプが用いられ、構造上殺菌灯と同様の作用を有している。
したがって、データ消去には、本件不使用取消審判にかかる指定商品「電球類及び照明器具」が不可欠であり、本件商標が使用されていることは明らかであるから、弁駁書記載の主張は成立しない。
被請求人は、乙第1号証の1及び2を提出し、本件商標について、従前より使用している旨主張している。
そこで、被請求人の提出に係る上記証拠についてみるに、乙第1号証の1(カタログの表)には、「荒木電気工業のROMイレーサーシリーズ」とする表示のもと、「ランプタイプ」「DIGITEX REー101」および「フラッシュタイプ」「DIGITEX REー201」の商品のカラー写真が掲載されており、それぞれの商品に本件商標と社会通念上同一と認められる商標が使用されていることが認められる。乙第1号証の2(カタログの裏)には、「EPROMイレーサー」とする表示のもと、「プログラマブル・メモリデバイスの記憶内容を消去し、再利用するための紫外線照射方式のデータ消去装置です。」との記述があり、また、乙第1号証の1に相応する商品「DIGITEX REー101(連続照射方式)」および「DIGITEX REー201(間欠照射方式)」の項目のもと、それぞれの商品の特長、仕様、紫外線ランプ部等が記載されている。
平成17年12月20日付けの証拠説明書には、証拠の説明として、乙第1号証の1及び2、証拠の標目の項には「EPROMイレーサー(紫外線照射方式消去装置)のカタログ表裏」と記載されている。また、登録商標の使用説明書には、商標の使用に係る商品名として、「EPROMイレーサー(紫外線照射方式のデータ消去装置」「DIGITEX REー101(連続照射方式)」および「DIGITEX REー201(間欠照射方式)」と記載されている。
以上、上記乙第1号証の1及び2に掲載されている商品(以下「使用商品」という。)のカタログ、証拠説明書及び登録商標の使用説明書を総合すると、使用商品は、「プログラマブル・メモリデバイスの記憶内容を消去し、再利用するための紫外線照射方式のデータ消去装置、若しくは、紫外線照射方式消去装置」と認められるものである。
しかしながら、請求に係る指定商品「電球類および照明器具」は、電球類及び電気式の照明用器具の大部分が含まれるものであるが、乙号証に掲載されている使用商品は、上記のとおり「プログラマブル・メモリデバイスの記憶内容を消去し、再利用するための紫外線照射方式のデータ消去装置、若しくは、紫外線照射方式消去装置」であって、かつ、乙号証に記載されている使用商品の特長、仕様等の内容からして、主たる目的が「紫外線ランプから出力される紫外線を照射してデータの消去」と見られる装置そのものであり、電球類(白熱電球、赤外線電球等)及び電気式の照明用器具(住宅用・商業用・工業用・道路照明器具等)に相当し得ないものであって、請求に係る指定商品と、その目的、機能、用途等を異にする非類似の商品といわざるを得ないから、使用商品は、請求に係る指定商品の範疇に属する商品とはいい得ない。
なお、請求人は、「DIGITEX REー101」(連続照射方式)及び「DIGITEX REー201(間欠照射方式)は、両者とも紫外線ランプが用いられていると主張しているが、該ランプは、上記「プログラマブル・メモリデバイスの記憶内容を消去し、再利用するための紫外線照射方式のデータ消去装置、若しくは、紫外線照射方式消去装置」に組み込まれた部品とみられるものである。そして、該装置は、その目的、機能、用途等からして、指定商品中の「電子応用機械器具(医療用機械器具に属するものを除く)」の範疇に属する商品とみるのが相当である。
さらに、乙第1号証の1および2(カタログ)には、発行年月日の記載もなく、また、頒布時期等も不明である。
また、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品に使用していたことについて、上記乙第1号証の1及び2のほか、何等立証していない。
してみれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用については認められるとしても、被請求人が提出した証拠によっては、本件商標がその請求に係る指定商品について、被請求人により使用されていたことを証明する証拠とはなり得ないものであるから、本件商標は、被請求人により、継続して本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品について使用していなかったものといわいわなければならない。
また、請求に係る指定商品について、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人は明らかにしていない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「電球類および照明器具」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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