結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30079(T2006−30079/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2188384号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、昭和62年1月21日に登録出願、第7類「金属製構築専用材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録がされ、その後、本件商標権の登録の抹消が平成18年4月4日になされているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
本件商標に係る商標登録第2188384号商標権については、上記のとおり、放棄による登録の抹消がなされているものである。
しかしながら、商標権の権利放棄の効果は、当該放棄の登録以後において発生するものであるから、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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