結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31323(T2004−31323/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4493678号商標(以下、「本件商標」という。)は、「dodo&company」の欧文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成12年7月17日に登録出願、同13年7月27日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると主張し、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人は、答弁書において「当社は韓国から商品を輸入している。使用した事実がないというのは、正しくない。取り消されるべきではない。」と述べるだけで、提出に係る乙第1号証ないし乙第4号証について、何らの説明をするところがない。また、乙第1号証ないし乙第4号証を調査してみても、そのいずれにも、本件商標「dodo&company」の使用態様を見いだすことができず、しかも、いずれも審判請求に係る指定商品との関係が明確でないものであり、乙第2号証は、いかなることを証明しようとするものなのか内容が不明で、全く信憑性のないものである。
したがって、被請求人は、自己の提出に係る乙第1号証ないし乙第4号証によって、本件商標が、商標権者又は通常使用権者のいずれかによって本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、審判請求に係る指定商品のいずれかについて使用されていたことを証明していないといわざるを得ない。
被請求人は「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
(1)答弁の理由
当社は韓国から商品を輸入している。
化粧品のbrandとして使用している。
使用した事実がないというのは正しくない。よって、取り消されるべきではない。
被請求人の提出に係る乙第1号証は、英語表記の商品ラベルと見られるものであるが、当該商品ラベルに表示されている商標は「dodo company」であるところ、本件商標「dodo&company」とは、その商標の構成において相違する態様からなるものである。
加えて、当該商品ラベルによっては、その使用者、使用商品及び使用年月日等が客観的に明らかにされているとはいえず、証拠としては、不十分なものといわざるを得ない。
乙第2号証は、ハングル語で書された取引書類の写し(日本語による手書きで「輸入取引明細書」と表記されている。)と見られるものであるが、当該取引書類によっては、輸入されていることを伺い知れるとしても、本件商標の使用事実、使用商品及び取引の当事者等が明らかではない。
乙第3号証及び乙第4号証は、それぞれ、商品の容器の写真及び商品の包装箱の写真と見られるものであるが、当該写真によっては、いずれも、その使用者、使用商品及び使用年月日等が具体的に明らかにされていない。
さらに、被請求人は、本件商標を本件取消請求に係る指定商品に使用していることについて、前記した乙第1号証ないし乙第4号証ほかは、何ら具体的に証明する証拠資料を提出していない。
そうとすれば、被請求人の提出に係る乙第1号証ないし乙第4号証のみをもっては、本件商標の使用を証するには不十分な証拠といわざるを得ない。
してみれば、被請求人は、本件商標を継続して本件取消審判の請求の登録日(平成16年「2004年」10月28日)前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品について使用していなかったものといわざるを得ず、また、これを使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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