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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2142(T2005−2142/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「家づくりダンドリファイル」の文字を標準文字で書してなり、第16類、第35類、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年1月28日に登録出願され、その後、第16類の指定商品については、当審における同17年4月21日付け手続補正書により、「文房具類」が削除されたものである。

2 原審における拒絶の理由の趣旨

原査定は、「本願商標は、『家を造るための事の順序・方法などをまとめたもの』といった意味合いを看取させる『家づくりダンドリファイル』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品又は指定役務中、例えば、第16類『印刷物』にあって、特定の著作物(これを題号とする特定の著作物)若しくは、該文字に相当する内容の編集著作物といった上記意味合いに照応する事項を内容とする商品(書籍等)に使用するときは、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認識されるにとどまり、また、第35類『文書又は磁気テープのファイリング』、第36類『建物又は土地の情報の提供』又は第37類『建設工事,建築工事に関する情報の提供,建築工事に関する助言,外装・内装仕上工事に関する情報の提供』にあって、上記意味合いに照応する事項を特徴・目的・内容(提供物の特徴)とする役務に使用するときは、単にその役務の質(内容等)を表示したものと認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記の商品以外の『印刷物』、前記役務以外の『文書又は磁気テープのファイリング』、『建物又は土地の情報の提供』、『建設工事,建築工事に関する情報の提供,建築工事に関する助言,外装・内装仕上工事に関する情報の提供』などの役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「家づくりダンドリファイル」の文字を標準文字で書してなるものであるところ、構成する「家づくり」、「ダンドリ(段取り)」及び「ファイル」の各文字が、それぞれ「家の造り方」、「事の順序、方法を定めること」及び「書類・資料などを整理し、綴じて保存すること、書類ばさみ」を意味する語であるとしても、これらの語を結合させ、「家づくりダンドリファイル」と一連に書してなる本願商標からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識するものとは言い難く、また、本願指定商品及び指定役務との関係においては、商品の品質及び役務の質等を直接的、かつ、具体的に表すものとはいい得ないものである。

また、当審において、職権をもって調査するも「家づくりダンドリファイル」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、特定の商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。

そうとすれば、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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