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Trademark Appeal Case

色彩語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7010(T2005−7010/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、平成16年5月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Sepia』の手書き風の欧文字と『セピア』の片仮名文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、『黒っぽい茶色』の色彩を表す文字であるから、本願商標をその指定商品に使用しても、全体として『黒っぽい茶色をしたミネラルウォーター』の意を想起させ、本願商標をその指定商品中セピア色のものに使用しても、これに接する取引者・需要者はその商品が上記の意味合いを表示したものと認識するに止まり、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Sepia」の文字を表したものと容易に認識させる毛筆書体風の文字と、その右下に小さく「セピア」の片仮名文字を書してなる構成よりなるところ、たとえ、その構成中の「Sepia」「セピア」の文字が、「黒っぽい茶色」等の意があり、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、本願指定商品との関係においては、指定商品の品質(色)を具体的、かつ、直接的に表示するものとも認められないところである。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(色)を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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