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結論

勝訴(請求認容)

商標「バケッ塔」と「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊…」の称呼の類似性と音数・語調(第4条第1項第11号|審判不服2006−2579(T2006−2579/J1))

審判番号
不服2006−2579(T2006−2579/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「バケッ塔」引用商標「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊…」
争点(論点)
称呼の類似性と音数・語調
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−2579(T2006−2579/J1)・不服)は、本件商標「バケッ塔」と引用商標「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と音数・語調」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バケッ塔」の文字を標準文字で書してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成17年1月28日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、平成18年8月22日付け手続補正書により、第43類「パンを主とする飲食物の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4779978号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年9月25日に登録出願、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、平成16年6月18日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4779979号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年9月25日に登録出願、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、平成16年6月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「バケッ」の片仮名文字及び「塔」の漢字を一連一体に書してなるものであり、これより「バケットウ」の称呼を生ずるものと認める。

他方、引用商標1及び引用商標2(以下、合わせて「引用商標」という。)は、それぞれ別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成中「BAQET」の文字部分より、「バケット」の称呼を生ずるものと認める。

そこで、まず、本願商標及び引用商標を比較すると、本願商標は、上記のとおり「バケッ」の片仮名文字及び「塔」の漢字を組み合わせてなるものである。他方、引用商標1は、「B」の欧文字を赤色に大きく表し、それを背景として「BAQET」の欧文字を黒色で重ね、それぞれの文字を四角形の図形で枠のように囲んでなるものである。更に、引用商標2は、「BAQET」の欧文字を書してなるものであり、一文字目の「B」の欧文字を赤色の正方形の中に白抜きで表し、他の「AQET」の欧文字を黒色で一連に続けて書してなるものである。本願商標と引用商標とは、片仮名文字及び漢字を組み合わせてなる点と欧文字の組み合わせからなる点、さらには、赤色と黒色との組み合わせ及び四角形の図形との組み合わせからなる点において大きく相違し、これらの相違点が視覚上看者に与える影響が大きいものといえ、これらを時と処を異にして離隔的に観察しても、彼此見誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

次に、本願商標より生ずる「バケットウ」の称呼と、引用商標より生ずる「バケット」の称呼を比較すると、本願商標は促音を含め4音、引用商標は促音を含め3音でそれぞれ構成され、共に短い構成であるところ、語尾において「ウ」の音の有無の差異を有するものである。さらに、本願商標は、これを称呼する場合には構成文字より「バケッ」及び「トウ」の二つの部分から構成されるように称呼され、それぞれの部分のはじめの音にアクセントが付き称呼されるものと認められる。他方、引用商標は、短い構成から「バケット」と一気に称呼され、アクセントもはじめの「バ」の音にあるものと認められる。

そうすると、「バ」の音と「ト」の音にアクセントがあるように称呼される本願商標と、語頭の「バ」の音にアクセントがあるように称呼される引用商標とは、語調が異なったものとなり、さらに、その音数にも差異があることから、両商標を称呼する場合には、聞き誤るおそれはないというべきである。

また、両商標は、共に特定の意味合いを看取させるものではないから、観念においては、比較できないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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