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Trademark Appeal Case

記述的商標の外観識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−6982(T2005−6982/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年6月17日登録出願、指定役務は願書記載のとおりである。その後、指定役務については、同17年1月17日付け手続補正書により、第44類「犬猫の美容,犬猫の入浴施設の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『ペットのための美容』の意味合いを認識させる『PetEsthe』(語尾の『e』の文字にはアクサン記号がついている。)の欧文字を未だ普通に用いられる域を脱しない方法で表示してなりますので、これを前記意味合いに照応する役務、例えば『犬猫の美容,犬猫の治療』等に使用するときは、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Pet」の文字は「ペット、愛玩動物」の意味を表す英語として広く親しまれていること、「Esthe」(「h」に続く「e」の文字にはアクサンテギュが付されている。)の文字は「審美的な、美に関する、美しい」の意味合いを有するフランス語の「esthetique」(「h」に続く「e」の文字にはアクサンテギュが付されている。)に通じる語として認識されるものであり、我が国においては特に「美容」、「全身美容法」の意味合いを有する「エステティックス(esthetics)」、「エステ」を想起させるものであることから、これに接する取引者・需要者は、構成文字全体として「ペット(愛玩動物)のための美容」の意味合いを認識することができるものといえる。そして、ペットの美容等に関わる役務を取り扱う業界においては、「ペットエステ」の文字が、役務の質・役務を表示する用語として普通に使用されている事実も認められるところである。

しかしながら、本願商標は、上記のとおり、英語の「Pet」の文字と、仏語の略語と思しき「Esthe」の文字とをそれぞれの文字の語頭を大文字にし、その他の文字を小文字にして結合してなること(なお、「Pet」の文字は仏語の成語としても存在するが、これを仏語とすると全体としては意味の通じないものとなる。)、また、態様も毛筆風の斜体で、構成文字全体を図案化して表してなるものであり、かかる構成においては、原査定説示の如く「未だ普通に用いられる域を脱しない」いうことはできず、寧ろ、このような特徴的外観に取引者・需要者は強い印象を受け、これをもって自他役務の識別標識として認識、把握するというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標が本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、自他役務の識別力を有しないということはできない。かつ、これをその指定役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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