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Trademark Appeal Case

医師名の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14430(T2005−14430/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラエンネック」の片仮名文字と「LAENNEC」の欧文字を二段に書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年4月19日に登録出願された商願2004−37257に係る商標法第10条第1項の規定に基づく商標登録出願として、平成17年3月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ラエンネック』『LAENNEC』の文字を普通に用いられる方法で二段に表示してなるものであるところ、株式会社南山堂発行『南山堂 医学大辞典』の『ラエンネック』の項によれば、『ラエンネック』とは、フランスの有名な内科医で、1816年に聴診器を発明し、ラエンネック肝硬変にその名を残していることが認められるから、本願商標をその指定商品中『ラエンネック肝硬変用の薬剤』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が『ラエンネック肝硬変用の商品』であることを理解するに止まり、単に商品の品質又は用途を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ラエンネック」の片仮名文字と「LAENNEC」の欧文字を二段に書してなるものである。

ところで、「南山堂 医学大辞典」(株式会社南山堂発行)の「ラエンネック」の項によれば、「フランスの有名な内科医。・・・・ラエンネック肝硬変にその名を残す・・・・・ゼラチン様小塊をラエンネック真珠といい、・・・結核性小結節をラエンネック結節と呼ぶことがある。」と記載されており、「ラエンネック」の語は、いくつかの病名等に名を残すものであると理解されることからすれば、本願商標の前記構成文字が、その指定商品との関係において、原審説示のごとく、直ちに「ラエンネック肝硬変用の薬剤」を表すものとして理解、認識されるとは認め難いものである。

また、当審において職権をもって調査したところ、本願商標の構成文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質、用途を表したものであるとは認め難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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