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Trademark Appeal Case

商標称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12408(T2005−12408/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年7月5日に登録出願され、指定商品(指定役務)については、同17年3月10日付け手続補正書により願書記載の指定商品(指定役務)を、第3類「スプレー式ボディ用化粧品,身体防臭用化粧品,オーデコロン,オードトワレ,香水,オードパフューム,ハンドローション,ボディローション,フェイスクリーム,ハンドクリーム,ボディクリーム,スキンモイスチャライザー,日焼け止めクリーム,日焼け止めローション,タルカムパウダー,クレンジングクリーム,フェイスモイスチャライザー,アストリンゼン,ヘアーコンディショナー,ヘアースタイリングジェル,ヘアームース,マッサージオイル,口紅,つめ磨き用化粧品,ネイルエナメル,まゆ毛用化粧品,頭髪用化粧品,皮膚の手入れ用化粧品,その他の化粧品,シャンプー,水せっけん,浴用せっけん,その他のせっけん類,つけづめ」、第25類「帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「主に衣服・化粧品・パーソナルケア用品等を取り扱う小売店又はブティックに関する事業の管理又は運営並びにこれらに関する情報の提供,主に衣服・化粧品・パーソナルケア用品等を取り扱う小売店又はブティックの設立・管理又は運営に関する指導及び助言並びにこれらに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告,事業の管理,事業の運営,一般事務の代行」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4074951号商標(以下「引用商標」という。)は、「BENCHMARK」の文字を書してなり、平成5年6月18日に登録出願、第35類「リゾート施設の事業の管理又は運営の代行,会合施設の事業の管理又は運営の代行,ホテルの事業の管理又は運営の代行」を指定役務として、同9年10月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、黒塗りの長方形図形内に「bench/」の文字を表してなるものであり、該構成文字に相応して「ベンチ」の称呼、「腰掛け、長いす」の観念を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、前記のとおり「BENCHMARK」の文字よりなるところ、これを構成する各文字が同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されていて、その全体より生ずる称呼も冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、該文字は、英単語「benchmark」と同じ文字構成よりなるものであり、これを仮名文字で表した「ベンチマーク」の文字は、「判断や判定の基準のことをいう」ものとして、現代の最新情報、最新知識等を収録する事典、例えば株式会社集英社発行「imidas2005」の見出し語に掲載されていることからすると、引用商標がその指定商品に使用された場合、これに接した取引者・需要者はその全体をもって上記意味合いを理解するとみるのが自然であるというべきである。したがって、引用商標は、その全体をもって一体不可分の構成よりなると把握し認識されるものであり、その全体の構成文字に相応して「ベンチマーク」の称呼及び上記観念を生ずるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標から生ずる「ベンチ」の称呼と引用商標から生ずる「ベンチマーク」の称呼とは、構成音数、相違する各音の音質の差異により明瞭に区別し得る称呼上非類似のものであり、また、観念においても相紛れるおそれのない非類似のものというのが相当でる。

両商標は、それぞれの構成上記のとおりであり、外観においても類似するものではない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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