結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9102(T2005−9102/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Mail Patrol」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月25日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審において同16年6月18日付け及び同17年3月25日付け手続補正書において補正され、さらに、当審において同18年8月1日付け手続補正書により、第9類「コンピュータへのコンピュータウイルスの侵入・不正アクセス・メール情報漏洩を防止するためのコンピュータ用ソフトウェア,コンピュータへのコンピュータウイルスの侵入・不正アクセス・メール情報漏洩を防止するためのコンピュータ用ソフトウェアを実行する電子回路,コンピュータへのコンピュータウイルスの侵入・不正アクセス・メール情報漏洩を防止するためのコンピュータ用ソフトウェアを記録した磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,その他電子応用機械器具ならびにその部品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『電子メール』に通じる『Mail』の欧文字と『巡回(巡視)する』等の意味を有する『Patrol』の欧文字を標準文字で『Mail Patrol』と書してなるものと認められる。近年、コンピューターやインターネット関連の業界において、ネットワークに接続するパソコンやルーターを監視して、無線LANのただ乗りを防止できる機能を『無線LANパトロール』機能と称したり、起動中のアプリケーションとその関連ファイルをすべて調べることを『メモリーパトロール』機能と表している実情が認められる。そうとすると、本願商標をその指定商品に用いてもこれに接する取引者・需要者は『送受信される電子メールを監視する』程度の意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質・機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「Mail Patrol」の欧文字を表してなるところ、構成中の「Mail」の文字が「郵便」等を意味する英語であって、「電子メール」を意味する略語として知られている語であり、「Patrol」の文字が「巡視、巡回」等の意味を有する語であるとしても、これを一連に書き表した本願商標からは、原審説示のように、特定の商品の品質・機能を、直接かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、当審において調査したが、「Mail Patrol」の文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものでなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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