結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5830(T2005−5830/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BANKSHOT BILLIARDS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月6日(パリ条約による優先権主張 2004年2月26日(US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月10日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3333624号商標(以下「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その登録を取り消すべき旨の審決が平成18年7月10日に確定し、同18年8月3日にその旨の登録がなされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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