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Trademark Appeal Case

引用商標との類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10770(T2004−10770/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成態様よりなり、第22類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年10月31日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年8月13日付けの手続補正書、さらに、当審における同18年6月29日付けの手続補正書により、第22類「園芸・農業用ポリエステル製ロープ,園芸・農業用寒冷紗,園芸・農業用結束ひも,ターポリン,帆,原料繊維,編みひも,網類(金属製又は石綿製のものを除く),ハンモック,布製包装用容器,わら製包装用容器,結束用ゴムバンド,日よけ,雨覆い,天幕,日覆い,よしず,テント,テントの垂れ幕」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)登録第501160号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ガーデン」の片仮名文字を書してなり、昭和31年6月20日登録出願、第70類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同32年4月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(イ)登録第1043573号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和46年6月23日登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同48年11月16日に設定登録され、その後、存続期間満了により、平成16年7月28日に同商標権の登録は抹消されたものである。

(ウ)登録第2275887号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ガーデン」の片仮名文字と「GARDEN」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和59年6月25日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年10月31日に設定登録、その後、指定商品については、同12年12月27日に第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(エ)登録第2329605号商標(以下「引用商標4」という。)は、「GARDEN」の欧文字を書してなり、昭和53年9月26日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年8月30日に設定登録、その後、指定商品については、同14年7月24日に第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(オ)登録第2341853号商標(以下「引用商標5」という。)は、「JAWS」の欧文字を書してなり、昭和63年9月29日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年10月30日に設定登録、その後、指定商品については、同14年1月9日に第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(カ)登録第2549194号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成2年2月9日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年6月30日に設定登録され、その後、存続期間満了により、同16年3月10日に同商標権の登録は抹消されたものである。

(キ)登録第2564365号商標(以下「引用商標7」という。)は、「ガーデン」の片仮名文字を書してなり、昭和59年7月26日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成5年8月31日に設定登録、その後、指定商品については、同16年11月17日に第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(ク)登録第2629235号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和63年12月6日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成6年2月28日に設定登録、その後、指定商品については、同17年9月14日に第16類及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(ケ)登録第2664276号商標(以下「引用商標9」という。)は、「JAWS」の欧文字と「ジョーズ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成4年3月26日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同6年5月31日に設定登録、その後、指定商品については、同17年8月10日に第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(コ)登録第2680037号商標(以下「引用商標10」という。)は、「JAWS」の欧文字と「ジョーズ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成4年3月26日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同6年6月29日に設定登録、その後、指定商品については、同17年7月20日に第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(サ)登録第2697062号商標(以下「引用商標11」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成4年3月13日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同6年10月31日に設定登録、その後、指定商品については、同17年7月27日に第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(シ)登録第3114928号商標(以下「引用商標12」という。)は、「ガーデン」の片仮名文字を書してなり、平成4年8月5日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年1月31日に設定登録されたものである。

(ス)登録第4239936号商標(以下「引用商標13」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成10年2月17日登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年2月12日に設定登録されたものである。

(セ)登録第4273720号商標(以下「引用商標14」という。)は、「ジョーズ」の片仮名文字と「JAWS」の欧文字を上下二段に書してなり、平成9年9月16日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年5月21日に設定登録されたものである。

(ソ)登録第4287429号商標(以下「引用商標15」という。)は、「JAWS」の欧文字を書してなり、平成10年3月20日登録出願、第16類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同11年5月21日に設定登録されたものである。

(タ)登録第4296169号商標(以下「引用商標16」という。)は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、平成8年5月7日登録出願、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年7月16日に設定登録されたものである。

(チ)登録第4348711号商標(以下「引用商標17」という。)は、別掲(8)のとおりの構成よりなり、平成10年1月27日登録出願、第1類、第6類、第8類、第16類、第20類、第21類、第26類、第31類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同12年1月7日に設定登録されたものである。

(ツ)登録第4625446号商標(以下「引用商標18」という。)は、別掲(9)のとおりの構成よりなり、平成13年7月30日登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同14年11月29日に設定登録されたものである。

(テ)登録第4718193号商標(以下「引用商標19」という。)は、別掲(10)のとおりの構成よりなり、平成14年10月16日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同15年10月17日に設定登録されたものである。

(2)本願は、政令で定める商品及び役務の区分第22類に属さない商品「糸」を包含しているから、商標法第6条第2項の要件を具備しない。また、願書記載の指定商品中「園芸・農業用布製霜よけ,園芸・農業用の布製防風ネット,園芸・農業用の布製防虫ネット及びシート,園芸・農業用の布製防鳥ネット,園芸・農業用の布製防獣ネット,園芸・農業用の布製透水ネット及びシート,園芸・農業用の布製落下防止ネット,園芸・農業用の布製防水ネット及びシート,園芸・農業用の布製遮根シート,園芸・農業用被覆布,園芸・農業用のトンネル栽培・ハウス栽培・マルチ栽培用被覆布」は、その内容及び範囲が不明確であるため、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

前記1のとおり補正された本願商標の指定商品は、前記2のとおり書換登録された引用商標10及び引用商標19の指定商品と互いに抵触しないものと認められる。

また、引用商標2及び6については、前記1のとおり、存続期間満了により、各商標権の登録は抹消されている。

したがって、引用商標2、6、10及び19をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

次に、本願商標と引用商標1、3ないし5、7、9、及び11ないし18との類否について検討するに、本願商標は、前記のとおり、「Garden」の欧文字及びその読みである「ガーデン」の片仮名文字と、黒塗り円内に白抜きで若葉のごとき図形をやや小さく表し、「n」の文字に接するように表した黒塗り長方形の中に白抜きで「じょうず」の平仮名文字を表してなり、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであり、構成上からみても、「Garden」及び「ガーデン」の文字のみが、殊更に分離して強く認識され、該文字部分より生ずる称呼をもって取引に資されるとすべき特段の事情は見受けられない。

そうとすれば、本願商標は、全体をもって不可分一体の構成態様よりなる商標と理解、認識されると認められ、その構成文字に相応して「ガーデンジョウズ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

一方、引用商標1、3、4、7及び12はその構成文字に相応して、引用商標13は構成中下段の「GARDEN」の文字に相応して、引用商標16は構成中右側のやや図案化してなる「garden」の文字に相応して、引用商標17は「GARDEN」(「A」に該当する部分が図案化されている。)の文字に相応して、それぞれ「ガーデン」の称呼を生ずるものと認められる。

また、引用商標5、9、14及び15はその構成文字に相応して、引用商標11は「JAWS」(「W」の文字が図案化されている。)の文字に相応して、引用商標18は構成中下段の「JOE‘S」の文字に相応して、それぞれ「ジョーズ」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、この両称呼(「ガーデンジョーズ」と「ガーデン」又は「ジョーズ」)は、その音構成、構成音数の差等により区別できるものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

そうすると、両商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

次に、本願商標と引用商標8との類否について検討するに、本願商標の認定は前記のとおりであって、全体をもって不可分一体の構成態様よりなる商標と理解、認識され、構成中の図形部分のみをもって取引に資されるとすべき特段の事情は見受けられない。

一方、引用商標8は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、その構成の一部に黒塗り円内に白抜きで若葉の如きを小さく表してなる図形を配しているものの、構成中の当該図形部分のみをもって取引に資されるとすべき特段の事情は見受けられない。そうとすれば、両商標は、当該図形部分をもって類似の商標とすべきでない。他に両商標が類似するとすべき理由は見当たらない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願指定商品は、前記1のとおり補正された結果、指定商品の内容が明確になったものと認められ、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと認め得るものである。

してみれば、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなったから、この点に関する拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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