Trademark Appeal Case
品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90198(T2005−90198/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4833265号商標(以下「本件商標」という。)は、「黒ピーナツ」の文字と「黒落花生」の文字と「黒南京豆」の文字とを三段に横書きしてなり、平成16年3月10日に登録出願、第30類「豆菓子」を指定商品として、同17年1月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきであるとしている。
3 本件商標の取消理由
登録異議の申立てがあった結果、商標権者に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した本件商標の取消理由(平成18年3月15日付取消理由通知)は、要旨次のとおりである。
<取消理由>
申立人の提出に係る甲第4号証の「黒落花生栽培技術」に関する資料によれば、「黒落花生」は、長年の研究の末、1999年に栽培に成功。北京市栄養源研究所の調査と科学検査の結果、新種に認定された。またこの品種はタンパク質、アミノ酸等を豊富に含んでおり、食卓経済や保険・医療食品方面での利用に大きな可能性を秘めている。と記載されていることが認められる。また、甲第6号証ないし甲第8号証によれば、我が国においても「黒落花生」が豆菓子の原材料として使用されている事実を認めることができる。 そうすると、「黒落花生」は、我が国において少なくも本件商標の登録査定時には、本件商標の指定商品の分野において、薄皮が黒い種類のものとしてある程度知られていたものといわざるを得ない。
そして、本件商標は、「黒落花生」の文字及びその別称と認められる「黒ピーナツ」、「黒南京豆」の各文字よりなるものであって、本件商標に接する取引者、需要者は、これより「黒落花生を使用した商品」であることを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「黒落花生を使用した豆菓子」について使用しても、単にその商品の品質を表示するというべきであり、また、その指定商品中前記商品以外の「豆菓子」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
本件商標権者は、上記3の取消理由の通知に対して何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本件商標についてした上記の取消理由は妥当であって、本件商標は、その理由に示すとおり、その登録は商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に違反してされたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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