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Trademark Appeal Case

「ザ」の付加と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90205(T2005−90205/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4833472号商標の指定商品中、第1類「化学品,原料プラスチック」、第5類「薬剤」、第7類「化学機械器具」、第17類「ゴム」、第19類「木材」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1本件商標

本件登録第4833472号商標(以下「本件商標」という。)は、「ザダイソー」の文字を標準文字で書してなり、平成16年3月24日に登録出願、下記の商品を指定商品として、同17年1月21日に設定登録されたものである。

〈指定商品〉

・第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」

・第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ,謄写版用インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,金又は金合金のはく及び粉,銀又は銀合金のはく及び粉,白金又は白金合金のはく及び粉,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,防錆グリース,マスチック,松脂,木材保存剤」

・第4類「工業用油,工業用油脂,固体燃料,液体燃料,気体燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」

・第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」

・第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,液化ガス貯蔵槽,液体貯蔵槽,ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,工業用水槽,金属製の滑車(機械要素に当たるものを除く。),金属製のばね(機械要素に当たるものを除く。),金属製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,キー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,金属製あぶみ,金属製飛び込み台,拍車,ハーケン」

・第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,制動装置,ばね,バルブ」

・第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,業務用衣類乾燥機,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」

・第13類「銃砲,銃砲弾,火薬,爆薬,火工品及びその補助器具」

・第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」

・第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,プラスチック基礎製品,化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),雲母,岩石繊維,鉱さい綿,石綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),消防用ホース,石綿製防火幕,絶縁手袋,蹄鉄(金属製のものを除く。),農業用プラスチックフィルム,パッキング,防音材(建築用のものを除く。)」

・第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),石こうの板,鉱さい,無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」

・第21類「香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」・第22類「綿繊維,麻繊維,絹繊維,毛繊維,織物用化学繊維,織物用無機繊維(石綿を除く。),編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,布製包装用容器,わら製包装用容器,ターポリン,帆,雨覆い,天幕,日覆い,日よけ,よしず,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,靴用ろう引き縫糸,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),羽,馬毛」

・第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,房類,リボン,ボタン類,針類,メリヤス機械用編針,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼」

・第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」

・第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕類,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」

・第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」

・第34類「たばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録はその指定商品中、第1類「化学品,原料プラスチック」、第5類「薬剤」、第7類「化学機械器具」、第17類「ゴム」及び第19類「木材」については、取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第19号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)本件商標は、登録第4607506号商標、登録第4575843号商標及び登録第4581823号商標と類似し、これと同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)「化学品,原料プラスチック,原料ゴム」等について著名な申立人の業務を表示するものとして需要者に広く知られた商標を含む本件商標を、その指定商品に使用すると、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 本件商標に対する取消理由の要旨

当審において、平成18年3月14日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

(1)申立人の引用する登録第4607506号商標(以下「引用商標」という。)は、「ダイソー」の文字と「DAISO」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年3月29日に登録出願、下記の商品を指定商品として、同14年9月27日に設定登録されたものである。そして、現に有効に存続しているものである。

〈指定商品〉

・第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック」

・第5類「薬剤」

・第6類「金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製液体貯蔵槽,金属製工業用水槽」

・第7類「化学機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,バルブ(機械要素)(陸上の乗り物用のものを除く。),廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」

・第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽」

・第11類「便所ユニット,浴室ユニット,加熱器,調理台,流し台,浴槽類,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,家庭用ごみ焼却炉,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置」

・第17類「電気絶縁材料,プラスチック基礎製品,ゴム,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング」

・第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,石こうの板,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」

・第20類「家具,液体貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),工業用水槽(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」

(2)しかして、本件商標は、前記のとおり「ザダイソー」の文字を書してなるところ、その構成文字中の「ザ」の文字は、英語の定冠詞「the」に相当するものと容易に理解されるものであって、次にくる語を強調するかのように使用されているといえるから、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、本件商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「ダイソー」の文字部分に着目して、これより生ずる「ダイソー」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ザダイソー」の一連の称呼を生ずるほか、「ダイソー」の文字部分に相応して「ダイソー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ダイソー」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観及び観念について考慮しても、「ダイソー」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中、第1類「化学品,原料プラスチック」、第5類「薬剤」、第7類「化学機械器具」、第17類「ゴム」及び第19類「木材」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。

(3)したがって、本件商標は、その指定商品中前記商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者に対し、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、上記3で述べたとおり、その指定商品中、結論掲記の商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その商標登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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