結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2004−90766(T2004−90766/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4803514号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年2月23日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年9月17日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4664724号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年4月10日に登録出願、第25類「運動靴」を指定商品として、同15年4月18日に設定登録されたものである。
(1) 本件商標は、引用商標と外観において類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)引用商標を含む「MERRELL」ブランドは、「履物」について日本においても著名商標であるから、本件商標と引用商標とは商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成17年11月15日付けで取消の理由を通知した。その要旨は、以下のとおりである。
(1)本件商標と引用商標との比較
本件商標と引用商標とは、別掲(1)及び(2)のとおり、いずれも肉太の明らかに欧文字の「M」をモチーフとして、該「M」全体を斜めに遠近感をもって表現されている着想、構図等その構成の軌を一にするものといえるものであるから、たとえ、細部において「M」のモチーフの向き、奥行きがやや異なり、本件商標にのみ極めて小さい白抜き鎖線が施されいる差異を有するとしても、これらの差異部分は構成全体からするとあまり印象に残らず、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合には、外観において彼此相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「履物」に属する「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」と引用商標の指定商品とは同一又は類似する商品と認められるものである。
(2)以上のとおりであるから、本件商標は、その指定商品中の上記商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成17年11月15日付けで、前記4の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。
そして、前記4の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標の指定商品中「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
また、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品は、引用商標に係る指定商品である「運動靴」とは、商品の品質、取引系統等を異にする非類似の商品とみるのが相当である。
したがって、本件登録異議の申立てに係る指定商品中の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」以外の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
甲各号証を徴するも、引用商標を含む「MERRELL」ブランドが、本件商標の登録出願前において、商品「履物」の商標として日本において需要者の間で広く認識されるに至っていたと認めるに足る証左は見いだせない。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を含む「MERRELL」ブランド商標を連想又は想起させるものとはいえないものであって、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならないから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたということができないものであり、また、本件商標の指定商品中の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」以外についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたということができないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとし、本件登録異議の申立てに係る指定商品中の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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