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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90104(T2005−90104/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4821297号商標の指定商品中の第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第16類「模型又は塑像製作用の粘土,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製コースター,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第28類「シャボン玉おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,昆虫採集用具」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4821297号商標(以下「本件商標」という。)は、「WHITE WITCH」の欧文字を標準文字で書してなり、平成16年2月19日に登録出願、第9類「全地球測位システム,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマス,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第16類「模型又は塑像製作用の粘土,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製コースター,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「シャボン玉おもちゃ,スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同年11月26日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録第4626005号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成13年8月23日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、同14年11月29日に設定登録がなされ、当該商標権は現に有効に存続するものである。

第3 登録異議の申立の理由の要点

本件商標は、本件出願の日前の他人の引用商標と称呼上類似する商標であって、本件商標の指定商品中「結論掲記」の指定商品は、引用商標の指定商品と同一の商品又は類似する商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第4 当審における取消理由の通知の要点

本件商標の構成並びに指定商品及び指定役務は、前記第1のとおりであり、引用商標の構成及び指定商品は、前記第2のとおりである。

そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、その構成文字に相応して「ホワイトウィッチ」の称呼及び「善魔女」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲に示すとおり、図形及び「WhiteWitch」の文字を組み合わせた構成からなるところ、これらを常に一体のものとして認識しなければならないとする特段の事情があるものとは認められず、それぞれが独立して自他商品の識別機能を果たし得るものというべきであるから、簡易迅速を旨とする取引界においては、読み易い文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって取引に当たることも少なくないとみるのが相当である。そして、該構成部分は、「WhiteWitch」の欧文字をよりなるものであるから、これより「ホワイトウィッチ」の称呼及び「善魔女」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「ホワイトウィッチ」の称呼及び「善魔女」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「結論掲記」の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「結論掲記」の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消されるべきものである。

第5 商標権者の意見(要約)

商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきである(最高裁昭和39年(行ツ)第110号昭和43年2月27日判決)。

そして、東京高等裁判所における平成7年3月29日判決(平成6年(行ケ)第150)においては、図形の持つ情報量に関して、「限られた時間内に自己商品の特徴を取引者・需要者に訴え、顧客の購買力を喚起しなければならない広告媒体・商品表示等においては、従来から、一見して認識可能な図形の持つ情報伝達力が重視されて来ており、図形の持つ情報伝達力が文字の持つ情報伝達力と比肩するに足りる大きさを有するに至っている分野が多くなっているということができること。」と、判示している(乙第5号証)。

さらに、上記東京高等裁判所の判決は、「商標の類否の判断において、商標の外観、観念、称呼の各要素は、あくまでも、総合的全体的な考察の一要素にすぎず、また、図形と文字の結合商標にあっては、文字部分のみをいたずらに重視して図形部分の持つ情報伝達力を軽んずることは、特段の事情がない限り許されず、当該商標における図形部分と文字部分の相互関係を慎重に検討しなければならないというべきである。」と、判示している(乙第5号証)。

これを本件についてあてはめると、本件商標は、「WHITE WITCH」の標準文字で書してなるから、外観が「WHITE」及び「WITCH」の間に一文字分のスペースをあけてなる商標であり、その構成文字に相応して「ホワイトウイッチ」の称呼及び「白い魔女」の観念が生じる。

他方、引用商標は、外観が箒にまたがり帽子をかぶっている小さな女の子を表した図形の一部に小さく欧文字で「WhiteWitch」と書してなる商標であり、同図形部分及び同文字部分を分離して文字部分を重視すべき特段の事情は認められないから、同図形部分から「箒にまたがり帽子をかぶっている小さな女の子」程の観念が生じるが、文字部分のみを抽出して「ホワイトウイッチ」の称呼は生じないものである。

してみると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念、それぞれ非類似の商標であり、また、両商標中に「WHITE WITCH(WhiteWitch)」の欧文字が書されているが、総合的全体的に考察すると、特にその外観及び観念上の顕著な差異により、両商標は、何ら相紛れることのない非類似の商標であること明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、同法第43条の3第2項の規定に基づき取り消されることはないものである。

第6 当審の判断

前記「第4」の取消理由は、妥当なものであり、これに対する商標権者の意見は以下の理由により採用できない。

請求人は、最高裁昭和39年(行ツ)第110号昭和43年2月27日判決)及び東京高等裁判所における平成7年3月29日判決(平成6年(行ケ)第150)等から、本件も登録を維持されるべきである旨主張する。

しかしながら、仮に一部の商品や役務について、請求人主張のとおりの場合があったとしても、請求人の取り扱う商品又は役務に関しての極めて限定された事情というべきであって、本件商標の指定商品・役務に関しての一般的な実情と認めることはできない。本件商標の指定商品・役務の範囲が相当多岐に亘るものであることを勘案すれば、かかる指定商品・役務のすべてに亘り、請求人の前記主張が妥当するものとはいい得ず、これが首肯されるとする証左はない。

そうとすると、上記第4の取消理由のとおり、本件商標は、その構成文字に相応して「ホワイトウィッチ」の称呼及び「善魔女」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲に示すとおり、図形及び「WhiteWitch」の文字を組み合わせた構成からなるところ、図形と文字とが融合して特定の観念を生ずるというべき標章ともいい難いものであること、本件商標に接したときに、図形部分と文字とが分離して看取されるとすることが極めて不自然であるとすべき理由は見出せず、その証左もないこと、また、図形から直ちに特定の観念及び称呼を生ずるものと認められないから、看者は、本件商標の構成にあって読みを特定することが容易な欧文字「WhiteWitch」に相応した「ホワイトウイッチ」の称呼及び「善魔女」の観念をもって、本件商標を記憶して取引にあたることが決して少なくないとみるのが、簡易迅速を旨とする取引の実際に照らし相当であることから、引用商標は、その構成中の「WhiteWitch」文字部分に相応して「ホワイトウィッチ」の称呼及び「善魔女」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標「WHITE WITCH」と引用商標の文字部分「WhiteWitch」は、その構成する文字の一部に大文字と小文字の差異はあるものの同一配列順の構成よりなるものであるから、文字部分において、外観上類似するものというべきであり、また、「ホワイトウィッチ」の称呼及び「善魔女」の観念においても類似であって、時と処を異にする取引の実際にあっては、これらを同一又は類似の商品に使用すれば、その出所について混同を生ずるおそれがあるといわざるを得ないから、類似の商標と判断されるものである。

また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中「結論掲記」の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「結論掲記」の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消されるべきである。

また、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたということができないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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