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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90179(T2005−90179/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4831053号商標の指定商品中「第14類 時計」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4831053号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年6月15日に登録出願、「WIRED CAFE」の欧文字を標準文字で書してなり、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年1月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録意義申立人(以下「申立人」という。)の所有する、平成11年11月22日に登録出願され、「WIRED」の欧文字と「ワイアード」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第14類「時計,身飾品(「カフスボタン」を除く),カフスボタン,宝玉及びその模造品」を指定商品として、平成12年9月29日に設定登録されている登録第4421723号商標(以下「引用商標」という。)と、類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、申立人が商品「時計」に使用する「WIRED」の商標(以下「申立人使用商標」という。)は、本件商標の出願時前には、周知著名性を獲得しているので、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「WIRED」の文字部分に着目して、申立人使用商標を連想、想起し、該商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同するおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

さらに、商標権者は、申立人使用商標が申立人及び申立人グループ会社の業務に係る商品に使用されている事実を知りながら、商標登録出願したのは、出所表示機能を希釈化させたり、名声等を毀損させる目的をもって出願したものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の指定商品中、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,キーホルダー,時計,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,貴金属製靴飾り,貴金属製喫煙用具,貴金属」についての登録は、取り消されるべきである。

3 当審が通知した取消理由

審判長は、平成18年3月1日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する期間を与え、本件商標の登録は商標法第43条の3第2項の規定に基づき取り消すべきものと認める旨通知した理由の要旨は次のとおりである。

申立人提出に係る甲第4号証ないし甲第44号証によれば、申立人が腕時計に使用する申立人使用商標は、本件商標の登録出願時(平成16年6月15日)及び現在においても、申立人の業務に係る商品を表示するものとして世界的に著名である事実が認められる。

他方、本件商標は、「WIRED CAFE」の欧文字を書してなるものであるところ、「WIRED CAFE」の文字一連で特定の成語を形成するとする格別の事情はない。

そうとすれば、本件商標は、申立人が商品「腕時計」に使用して著名な商標「WIRED」の文字をその商標中に含むものである。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品中の第14類「時計」について使用するときは、当該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、その指定商品中「時計」について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

上述した取消理由の通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。

5 当審の判断

前記3のとおり、商標権者に対し、取消理由を通知し、期間を指定し、意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは、何らの応答もない。

してみれば、本件商標の指定商品中、第14類「時計」についての登録は、上述した取消理由により、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものというのが相当である。

次に、上記商品以外の本件登録異議の申立てに係る指定商品において、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて見るに、本件商標は、「WIRED CAFE」の文字を「WIRED」と「CAFE」の間に1文字分の空白を有するとしても、同書同大にまとまりよく書してなるものであり、これより生ずる「ワイヤードカフェ」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本件商標は、「ワイヤードカフェ」の称呼のみを生ずるというのが相当であり、引用商標は、「WIRED」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ワイヤード」の称呼を生ずるものである。

そして、「ワイヤードカフェ」の称呼と「ワイヤード」の称呼とは、「カフェ」の音の有無の差により判然と区別できるものであるから、本件商標と引用商標は、称呼において類似するということはできない。また、前記の構成より見て外観及び観念においても相紛れるおそれはない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても、類似しない商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

さらに、本件商標は、「WIRED」の文字からなる申立人使用商標とは類似するものではないことはもとより、引用商標等の出所表示機能を希釈化させたり、又は、その名声を毀損させるなど不正の目的をもって使用するものとも認められないから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、第14類「時計」について、登録を取り消すべきものであり、申立てに係るその余の本件商標の指定商品の登録は、同法第43条の3第4項の規定に基づき登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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