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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90318(T2005−90318/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4851218号商標の指定商品第25類中「帽子及びこれに類似する商品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4851218号商標(以下「本件商標」という。)は、「新世紀」及び「NEW ERA」の文字を上下二段に書してなり、平成15年6月6日に登録出願、第23類「糸」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用カード,遊戯用器具,手品用具,運動用具,釣り具」を指定商品として、同17年3月25日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4517514号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、アメリカ合衆国における1999年12月2日の商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成12年4月4日に登録出願、第25類「帽子」を指定商品として、同13年10月26日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4529308号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、アメリカ合衆国における1999年12月1日の商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成12年4月4日に登録出願、第25類「帽子」を指定商品として、同13年12月14日に設定登録されたものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由の要点

申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、ひいては同法第1条にも違反すると主張し、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として、甲第1ないし第6号証を提出している。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標は、「ニューエラ」の称呼及び「新時代、新世紀」等の観念を同一にする類似の商標である。

(2)商標法第1条について

他人の登録商標と類似する本件商標を引用商標権者以外の者に登録を認めることは、商品の出所混同を防止し、需要者の利益を保護することを趣旨とする商標法の法目的にも違反する。

4 本件商標に対する取消理由の要点

当審において、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成18年2月24日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。

本件商標と引用商標とを比較するに、本件商標は、上記1に示したとおり、上段に漢字、下段に欧文字を配した構成よりなるところ、これより、本件商標からは、「シンセイキニューエラ」の一連の称呼のほか、「シンセイキ」及び「ニューエラ」の各称呼をも生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、両者とも僅かにデザイン化されてはいるものの、無理なく「nEw Era」と書されているものと認識することができることから、これより、「ニューエラ」の称呼が生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「ニューエラ」の称呼を共通にする称呼上、類似の商標といわなければならない。

また、観念においては、本件商標の上段の「新世紀」の文字から、「新世紀」の観念が生ずるとしても、引用商標を構成する文字が、我が国における英語の普及程度を考慮すると、「新世紀」を意味する語として、一般においては、さほど馴染まれていないものとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標が、観念上類似するとまでは認め難いものである。

そして、両商標は、外観の明瞭な差異により区別して認識し得る等の格別な事情も見あたらない。

以上よりすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品第25類中の「被服」には、引用商標の指定商品である「帽子」のほか、これに類似する商品を一部含むものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品第25類中「帽子及びこれに類似する商品」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

5 当審の判断

当審においてした上記4の取消理由に対して、商標権者は何ら意見を述べていない。

そして、上記4の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品第25類中「帽子及びこれに類似する商品」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

しかしながら、登録異議の申立てに係るその余の商品は、互いに同一若しくは類似の商品とは認められない。

したがって、上記その余の商品については、本件商標の登録は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。

なお、申立人は、同法第1条(商標法の目的)にも違反している旨主張しているが、同第1条は、登録異議の申立てをすることができる理由を定め、列挙した同法第43条の2各号(1号及び2号)のいずれにも存在しないから、上記第1条を理由とする本件登録異議の申立ては、不適法なものであって、その補正ができないものである。

したがって、商標法第1条を理由とする登録異議の申立ては、同法第43条の14第1項において準用する特許法135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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