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Trademark Appeal Case

NANDFLASHの識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90571(T2003−90571/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4683402号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4683402号商標(以下「本件商標」という。)は、「NANDFLASH」の文字を標準文字で書してなり、平成14年11月15日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同15年5月15日に登録査定、同年6月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、電子情報通信分野で、「NAND型フラッシュメモリー」の略称として普通に使用されている「NANDFLASH」の文字よりなるから、これをその商品に使用するときには、商品の普通名称、又は品質を表示するにすぎず、その他の商品について使用するときには、その品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、同法第43条の2第1号によりその登録を取り消すべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「NANDFLASH」の文字よりなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠には、「NAND演算」及び「NAND回路」(甲第2号証)の記載、「NAND形フラッシュメモリ/NAND flash memory」(甲第4号証)の記載、また、甲第5号証及び甲第6号証には「NANDフラッシュ」の記載、甲第7号証には携帯電話の部品紹介欄に「NandFlash」の記載、甲第8号証には「NANDFlash」の記載、甲第9号証には「NAND Flash」の記載がある。

しかしながら、上記甲第5号証ないし同第8号証は、いずれもインターネット上に掲載されている膨大な数のウエブサイトのなかの数件のサイトに掲載されるに止まるものであって、甲第5号証、甲第7号証及び甲第8号証は、その掲載日が明確なものではない。

さらに、「NANDFLASH」の語は、甲第2号証や甲第3号証の辞書類に掲載がなく、そのほかの電子情報通信に関係する書籍や各種辞典などに掲載されていることを示すものはない。

そうすると、本件商標が、本件商標の登録査定時(平成15年5月15日)に広く一般に使用されているとはいい難いものであり、「NAND形フラッシュメモリ」又は「NAND flash memory」の略称表示として使用しているともいい難いから、普通名称を表示するものとはいえない。

また、申立人の証拠では、「NANDFLASH」の文字が「NAND形フラッシュメモリー」を表すものとして一般の取引者、需要者の間に理解され認識されていると認めるに足りるものということはできず、電子情報通信を取り扱う業界において「NANDFLASH」の文字がNAND形フラッシュメモリー又はこれを用いた商品等の品質を表示するものとして普通に使用されているとまでは認められない。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接した取引者、需要者がこれを商品の品質等を表示するものと認識するとはいえないから、本件商標は、そのいずれの商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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