Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90502(T2004−90502/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4771253号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ALKA」の文字(標準文字)を書してなり、平成14年11月5日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年5月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下のとおりである。
(a)別掲(1)のとおり、「Aloka」と「アロカ」の文字を二段に書してなり、昭和63年5月31日に登録出願、第10類に属する商標登録原に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録、指定商品については、同18年5月24日に書換登録により、第9類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換えられた登録第2297290号商標。以下、「引用商標1」という。
(b)別掲(2)のとおり、「ALOKA」の文字を書してなり、平成9年5月9日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月25日に設定登録された登録第4191717号商標。以下、「引用商標2」という。
なお、これらをまとめていうときには、「引用商標」という。
そして、申立人は、本件商標と引用商標とは、「アルカ」と「アロカ」の称呼において類似し、その指定商品も同一又は類似のものである。また、引用商標は、申立人の商標として広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号に違反して登録されたものであると、主張している。
3 当審の判断
(1)まず、本件及び引用商標の類否についてみるに、本件商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるところ、これよりはその構成文字に相応し「アルカ」の称呼を生じ、格別の意味合いを生ずることのない造語よりなるものと認められる。
他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるところ、これよりはその構成文字に相応し「アロカ」の称呼を生じ、格別の意味合いを生ずることのない造語よりなるものと認められる。
そこで、上記、両称呼を比較するに、両者は共に3音構成よりなり、中間において「ル」と「ロ」の音の差異を有するものであるが、該「ル」と「ロ」の音は、子音「r」を同じくするとはいえ、その帯有する母音「u」と「o」を異にし、しかも、共に明瞭に発音、聴取される音であるから、両称呼が3音の短い音構成によりなるものであること相俟ってみれば、かかる差異音の両称呼の全体に与える影響は決して小さいものということはできず、両者は、それぞれを一連に称呼するときには彼此相紛れることなく、称呼上十分区別できるものというのが相当である。
つぎに外観よりみるに、本件商標は、「ALKA」の欧文字を標準文字により表してなるものであるのに対し、引用商標1は、別掲(1)のとおり、筆記体風に表した「Aloka」の欧文字と片仮名文字「アロカ」とを二段に併記してなるものであるから、その外観上の差異は明らかである。さらに本件商標と引用商標1の構成中、欧文字部分に限って比較してみても、後者の構成中には中間部に「o」の一字を多く有するばかりでなく、両者を構成するアルファベット文字の大文字と小文字の別、さらに前者は標準文字により表わされてなるものであるのに対し、後者は筆記体風に表されてなるといった表記方法の相違があるから、かかる構成上の相違を勘案すれば、両者は外観において相紛れるものということはできない。したがって、本件商標と引用商標1とは、外観において相紛れるものとはいえない。
また、本件商標と引用商標2とは、前者の構成は上記のとおりであるのに対し、後者は別掲(2)のとおり、「ALOKA」の欧文字よりなるものであるところ、両者は、後者において中間部に「O」の1字を多く有する点に差異を有するが、「O」の文字は、該商標の構成中、唯一曲線により表されてなるその文字表記の特徴から、全体の構成文字中にあって看者の印象に強く、該文字の有無の差異が両商標の外観上の印象に与える影響は大きいものがあるということができ、加えて、前者が標準文字によりなるのに対し、後者がゴシック体によりなるものであること相俟ってみれば、かかる差異を有する両者は、外観上判然と区別し得るというのが相当である。
そして、本件商標と引用商標とは、共に特定の意味合いを有しないこと上記のとおりであるから、観念においては比較し得ないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても区別し得る非類似の商標と認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録さ
れたものとはいえない。
(2)申立人の提出に係る甲各号証によれば、申立人はその取扱いに係る商品について引用商標を使用した結果、一定に周知、著名性を獲得していることは認められるが、上記のとおり、本件商標と引用商標とは互いに非類似の商標と認められ、他に両者間において混同を生ずるとすべき格別の事情は見出せないから、結局、商標権者が本件商標をその指定商品について使用したとしても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれあるものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとはいえない。
(3)上記のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持するものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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