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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90176(T2005−90176/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4830450号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4830450号商標(以下「本件商標」という。)は、「スキナレセプト」の片仮名文字と「SKINARECEPT」の欧文字とを上下2段に横書きしてなり、平成16年4月9日に登録出願され、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨剤,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同17年1月7日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の(1)ないし(15)である。

(1)登録第985505号商標は、「スキナベーブ」の片仮名文字を横書きしてなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和45年3月24日に登録出願、同47年10月18日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成14年8月28日に、第1類、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載の商品への書換登録がなされたものである。

(2)登録第1368088号商標は、「スキナ」の片仮名文字を縦書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和44年4月9日に登録出願、同53年12月22日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

(3)登録第1781426号商標は、「スキナビーバー」の片仮名文字を横書きしてなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年3月23日に登録出願、同60年6月25日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成17年6月1日に、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載の商品への書換登録がなされたものである。

(4)登録第1781454号商標は、「スキナベーブ」の片仮名文字を横書きしてなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年5月6日に登録出願、同60年6月25日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成17年6月1日に、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載の商品への書換登録がなされたものである。

(5)登録第1836390号商標は、「スキナ」の片仮名文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年6月4日に登録出願、同61年1月24日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

(6)登録第1937903号商標は、「スキナクレン」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年11月26日に登録出願、同62年2月25日に設定登録され、その後、平成9年3月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

(7)登録第2168858号商標は、「スキナフキフキ」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年9月18日に登録出願、平成元年9月29日に設定登録され、その後、平成11年11月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

(8)登録第2185101号商標は、「スキナヴィーナス」の片仮名文字及び「SKINA VENUS」の欧文字を二段に横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年9月18日に登録出願、平成元年10月31日に設定登録され、その後、平成11年11月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

(9)登録第2476135号商標は、「スキナハーブ」の片仮名文字を横書きしてなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年5月25日に登録出願、同4年11月30日に設定登録され、その後、平成14年10月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成16年8月25日に、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載の商品への書換登録がなされたものである。

(10)登録第2601378号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年9月30日に登録出願、同5年11月30日に設定登録され、その後、平成15年7月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成15年9月24日に、第1類、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載の商品への書換登録がなされたものである。

(11)登録第2617217号商標は、「スキナブランカ」の片仮名文字及び「SKINA BLANCA」の欧文字を二段に横書きしてなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月17日に登録出願、同6年1月31日に設定登録され、その後、平成15年12月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成16年4月14日に、第1類、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載の商品への書換登録がなされたものである。

(12)登録第2680541号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月25日に登録出願、同6年6月29日に設定登録され、その後、平成16年6月29日に存続期間の満了により消滅し、その登録の抹消が同17年3月16日になされているものである。

(13)登録第4324484号商標は、「スキナホリデー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月12日に登録出願、同11年10月15日に設定登録されたものである。

(14)登録第4485052号商標は、「スキナふきふき」の文字を標準文字で書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月3日に登録出願、同13年6月22日に設定登録されたものである。

(15)登録第4531283号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月12日に登録出願、同13年12月21日に設定登録されたものである。

これらの引用商標をまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標の登録は、商標法第4第1項第11号及び同第15号に違反してなされたものであるから、商標法第43条の3第2項により、取り消されるべきである。

(1)商標法第4第1項第11号について

本件商標からは、「スキナレセプト」の一連の称呼のほか、単に「スキナ」の称呼をも生ずる。

したがって、本願商標と引用各商標とは観念、称呼において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似するものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、1970年(昭和45年)の商品発売開始以来、上記引用各商標を長年に亘って市場において使用した結果、遅くとも、本件商標の出願時までには、「スキナ」又は「SKINA」の文字を含む商標(以下「スキナ商標」という。)は、申立人の製造・販売に係る赤ちゃんや病人・けが人専用の清潔ケア用品の一連のシリーズ商品(以下「スキナシリーズ」という。)を表示するものとして、需要者・取引者に広く認識されるに至っているという取引の実情がある。したがって、本件商標を申立に係る商品に使用したときは、申立人のスキナ商標を付したスキナシリーズの各商品との間で出所の混同を生ずるので、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「スキナレセプト」の片仮名文字と「SKINARECEPT」の欧文字とを上下2段に書してなるものであるところ、各構成文字は、同書同大でまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずる「スキナレセプト」の称呼も格別冗長にわたるものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

申立人は、本件商標構成中の「レセプト」の部分は、我が国では、特に「医療費の明細」の意味でよく知られており、一般には「領収書」及び「受領書」の意味を表すドイツ語「Rezept」の読みと認識されるので、医療や科学の分野に関わる需要者・取引者にあっては、「スキナレセプト」の一連の称呼のほか、「レセプト」の称呼をも生ずる旨主張している。

しかして、「レセプト」に上記意味があるとしても、本件商標の係る構成においては、「スキナレセプト」「SKINARECEPT」の文字全体で、特定の意味合いを有さない造語として需要者・取引者に認識されるというのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「スキナレセプト」の一連の称呼のみを生じ、特段の意味を有さない造語として認識されるものであって、単に「スキナ」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

申立人は、「スキナ」又は「SKINA」の文字を含む商標は、申立人の製造・販売に係る赤ちゃんや病人・けが人専用の清潔ケア用品の一連のシリーズ商品を表示するものとして、需要者・取引者に広く認識されるに至っていることから、本件商標は、構成中の「スキナ」及び「SKINA」の各文字部分から、「スキナ」の称呼及び観念を生ずる旨主張しているが、申立人の提出に係る甲各号証の多くは、申立人が、赤ちゃん用の沐浴剤、せっけん等に使用する「スキナベーブ」に関するものであって、上記甲各号証によっては、「スキナ」の文字が、赤ちゃんや病人、けが人用の清潔ケア用品の一連のシリーズ商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時に取引者、需要者の間に広く知られているとまでは認めることができない。

してみれば、本件商標から「スキナ」の称呼を生ずるものとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用することができない。

その他、本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、(1)で述べたとおり、引用各商標とは十分に識別できる別異の商標であり、また、申立人の提出する甲各号証によっては、「スキナ」の文字からなる商標が、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る赤ちゃんや病人、けが人用の清潔ケア用品の一連のシリーズ商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時に取引者、需要者の間に広く知られているとまでは認めることができないことは、前記のとおりであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用各商標を直ちに連想または想起させるものとは認められない。 したがって、本件商標は、これを商標権者がその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の商品であるかのごとく混同を生ずるおそれがある商標であるとはいえない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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