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結論

敗訴(請求棄却)

商標「natura」と「ナチュラ」の複合商標の要部認定(第4条第1項第11号|審判異議2005−90286(T2005−90286/J7))

審判番号
異議2005−90286(T2005−90286/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「natura」引用商標「ナチュラ」
争点(論点)
複合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90286(T2005−90286/J7)・異議)は、本件商標「natura」と引用商標「ナチュラ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部認定」です。指定商品・役務は第3類・第5類・第30類に属します。特許庁は「登録第4845212号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4845212号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」、第5類「薬剤,ビタミン剤,滋養強壮変質剤」及び第30類「穀物の加工品,茶,食塩,食用粉類」を指定商品として、平成14年1月25日に登録出願、同17年3月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第1817465号商標(以下「引用商標」という。)は、「ナチュラ」の片仮名文字と「Natura」の欧文字を二段に横書きしてなり、第29類「茶、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和56年12月28日登録出願、同60年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)本件商標は、「natura」「bioequilibrio」の個々の欧文字が二段に分割して配置されているものであるから、本件商標の要部は、「natura」と「bioequilibrio」の二語にあたると考えられる。

また、引用商標は、前記のとおりであるから、本件商標中の「natura」と引用商標中の「Natura」は、外観上類似していることが明白である。

次いで、本件商標は、「natura」の文字より「ナチュラ」の称呼を生じ、引用商標は、その構成文字より、「ナチュラ」の称呼を生ずるから、両商標は、称呼上明らかに類似するものである。したがって、本件商標と引用商標は、類似するものである。

以上より、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、図形と文字とを組み合わせた構成よりなるところ、これらを常に一体のものとして把握しなければならないとする特段の事情があるものとは認められないから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。そして、本件商標の構成中の「natura」及び「bioequilibrio」の各文字部分は、二段に書されてはいるものの、略同一の書体、大きさをもって、外観上一体的に表わされ、加えて、本件商標の構成全体として、図形と二段の文字とがまとまりよく配置されてなるものである。

そして、「natura bioequilibrio」の文字から生ずる「ナチュラバイオエクイリブリオ」及び「ナチュラビオエクイリブリオ」の称呼は、共にやや冗長であるとはいえ、よどみなく一連に称呼し得るものであり、各構成文字は、共に親しまれた意味を有しない造語と認められるものであって、特段の軽重の差もないから、かかる構成においては、上記の各文字は、全体をもって一体不可分の造語を表したと見るのが自然である。

そうとすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ナチュラバイオエクイリブリオ」及び「ナチュラビオエクイリブリオ」の一連の称呼のみを生ずると見るのが相当である。他に、本願商標中の「natura」の文字部分のみが分離して着目されるとする特段の事情も見いだせない。

してみれば、本件商標は、その構成中の「natura」の文字部分も要部であるとし、その上で本件商標と引用商標とが類似するとする申立人の主張は、理由がない。

その他、本件商標と引用商標が類似すると見るべき理由は、見いだし得ない。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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