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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90333(T2005−90333/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4853148号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4853148号商標(以下「本件商標」という。)は、「FoodStudio」の文字を標準文字で書してなり、平成16年8月4日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年4月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、1994年9月8日グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国おいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成6年11月9日に登録出願、同9年5月30日に設定登録された登録第3318086号商標及び別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年5月11日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月3日に設定登録された登録第4064331号商標(以下、これらの登録商標を一括して「引用商標」という。)と称呼上又は観念上互いに相紛らわしい類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものを含むものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録さ

れたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「FoodStudio」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「フードスタジオ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、「Food」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき格別の事情が存するものとは認められないから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「フードスタジオ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずるとはいい得ないから、本件商標より「フード」の称呼及び「食べ物」の観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、認めることはできない。

さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成よりして、外観においても明らかに差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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