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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ラピュドゥス」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2005−90344(T2005−90344/J7))

審判番号
異議2005−90344(T2005−90344/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ラピュドゥス」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90344(T2005−90344/J7)・異議)は、本件商標「ラピュドゥス」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4855014号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4855014号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4855014号商標(以下「本件商標」という。)は、「ラピュドゥス」の文字と「RAPIDUS」の文字とを二段に書してなり、平成15年1月7日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、「テツド・ラピドス」の文字と「Ted Lapidus」の文字とを二段に書してなり、昭和45年5月13日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年2月1日に設定登録、その後、平成14年5月8日に指定商品を第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされた登録第948244号商標(以下「引用A商標」という。)とは称呼において類似するものであり、また、本件商標と引用A商標とは指定商品が類似するものである。

(2)商標「Ted Lapidus」(以下「引用B商標」という。)は、我が国において、本件商標の出願時はもとより、登録時においても、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が香水等に使用する商標として周知であったから、本件商標をその指定商品に使用したときは、需要者に、当該商品が申立人の製造販売に係る商品である、或いは、申立人と何らかの経済的関係にある者により製造販売された商品である、との誤解を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第第11号について

引用A商標は、上記のとおり「テツド・ラピドス」、「Ted Lapidus」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「テッドラピドス」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、構成中の「ラピドス」あるいは「Lapidus」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情が存するものとは認められないから、引用A商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、引用A商標は、その構成文字に相応して「テッドラピドス」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、引用A商標より「ラピドス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

その他に、両商標が、類似するものとすべき事由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、上記のとおり引用A商標とは類似するものではなく、引用B商標についても同様に判断し得るものであり、両商標間に誤認混同を生ずる理由は見出せないといわざるを得ない。

また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「香水」等に使用する商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められない。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用B商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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