Trademark Appeal Case
LUMINEUXの識別力と称呼
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90373(T2005−90373/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4857776号商標(以下「本件商標」という。)は、「LUMINEUX」の欧文字を書してなり、平成16年2月13日に登録出願、第3類「ラメやパール剤等を含有した光沢性せっけん類,ラメやパール剤等を含有した光沢性歯磨き,ラメやパール剤等を含有した光沢性化粧品」を指定商品として、同17年4月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件指定商品である化粧品の取引業界では、商品の品質や用途を示すためにフランス語が一般的に用いられている実情があるところ、本件商標「LUMINEUX」は、「光を発する。光る。輝かしい。」を意味する平易なフランス語であり、さらに、本件指定商品が「ラメやパール剤等を含有した光沢性化粧品」等、「光る」商品に限定されていることから、本件商標の上記意味合いを一層簡単に認識することができるから、本件商標は、「ラメやパール剤等を含有した光沢性化粧品」については、その商品の品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)仮に本件商標に識別力が認められるにしても、本件商標は、以下(ア)ないし(ウ)の登録商標と類似し、同一又は類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)登録第3215745号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LUMINA」の欧文字と「ルミナー」の片仮名文字を二段に書してなり、平成6年2月2日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。
(イ)登録第1813677号商標(以下「引用商標2」という。)は、「LUMINEX」の欧文字と「ルミネクス」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和52年6月16日に登録出願、第4類「化粧品」を指定商品として、昭和60年10月31日に設定登録され、平成8年2月28日及び平成17年10月4日に存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成17年12月7日に第3類「化粧品」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(ウ)登録第1780299号商標(以下「引用商標3」という。)は、「LUMINEX」の欧文字と「ルミネックス」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和50年5月29日に登録出願、第4類「化粧品」を指定商品として、昭和60年6月25日に設定登録され、平成7年11月29日及び平成17年1月11日に存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成17年2月2日に第3類「化粧品」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本件商標の指定商品中「ラメやパール剤等を含有した光沢性化粧品」についての登録は、同法第43条の2の規定に基づき、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
本件商標は、前記1のとおり、「LUMINEUX」の文字を書してなるところ、該文字は、フランス語で「光を発する。光る。輝かしい。」を意味する語であるとしても、上記意味合いの語として我が国において知られているものとは認められないし、登録異議申立人の提出に係る証拠によっても、本件指定商品中の化粧品を取り扱う業界において、商品の品質等を表す語として使用されている事実は見いだせない。
そうとすると、本件商標「LUMINEUX」は、特段の意味を有さない、一種の造語として認識されるものというべきであり、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、登録異議申立人の主張するように商品の品質等を具体的に表示したものとして把握し、認識されるものではないと判断するのが相当である。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記1のとおり、「LUMINEUX」の文字を書してなるものである。
ところで、欧文字による商標は、英語読み又はローマ字読みによって発音されるのが一般的ではあるが、本件商標の語尾の「EUX」は、英語又はローマ字の綴りとしては一般的でないところ、本件指定商品である「化粧品」の分野においては、フランス語をもとに商標とすることも決して少なくないことから、フランス語読みによる発音が不自然でない場合は、当該語の意味までは理解しない語であっても、フランス語読みにより発音する場合もあるというべきである。
そうすると、本件商標は、その構成文字のフランス語読みにより、「ルミヌー」の称呼を生ずるといわなければならない。
他方、引用商標1は、「LUMINA」の欧文字と「ルミナー」の片仮名文字を書してなるものであるから、「ルミナー」の称呼を生じ、引用商標2は、「LUMINEX」の欧文字と「ルミネクス」の片仮名文字を書してなるものであるから、「ルミネクス」の称呼を生じ、引用商標3は、「LUMINEX」の欧文字と「ルミネックス」の片仮名文字を書してなるものであるから、「ルミネックス」の称呼を生じるというのが相当である。
そこで、本件商標と引用商標1から生ずる「ルミヌー」と「ルミナー」の称呼を比較すると、両称呼は、僅か3音と短い称呼にあって、差異音の「ヌー」と「ナー」は、長音を伴って強く発せられることから、両称呼を一連に称呼しても明瞭に聴別できるものと認められる。
また、本件商標より生ずる「ルミヌー」の称呼と引用商標2より生ずる「ルミネクス」の称呼及び引用商標3より生ずる「ルミネックス」の称呼とは、音数、音構成に顕著な差異を有するものであるから、両称呼は、互いに紛れるおそれがないものといわなければならない。
そうすると、本願商標と引用商標1ないし3とは、称呼上非類似の商標であり、他に類似するところはない。
してみれば、本件商標と引用商標1ないし3とは、外観、称呼及び観念のいずれより見ても相紛れるおそれのない類似しない商標というべきである。
(3)以上のとおり、本件商標の指定商品中「ラメやパール剤等を含有した光沢性化粧品」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。