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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「図形商標の類否と混同」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2005−90498(T2005−90498/J7)|登録維持)

審判番号
異議2005−90498(T2005−90498/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の類否と混同
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類・第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90498(T2005−90498/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の類否と混同」です。指定商品・役務は第3類・第5類・第29類に属します。特許庁は「登録第4886115号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4886115号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4886115号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年11月18日に登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類、第5類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年8月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申し立ての理由の要点

(1)本件商標は、平成12年8月11日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同13年7月13日に設定登録された登録第4491357号商標(以下「引用商標」という。)と外観上類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中の第5類「薬剤」と引用商標の指定商品中の「薬剤」とは同一である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、引用商標を平成13年(2001年)以降、現在に至るまで使用中であるから、本件商標をその指定商品中の「薬剤」に使用した場合には、当該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

よって、本件商標の登録は、その指定商品中の第5類「薬剤」について取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおり、左側上部から下方に向けて凸面側を左に向けた三日月状の黒線を描き、同線の右側(凹面側)中段部分から、上端に左向きの突起部分を設け下方左下の先端に向けて斜めに抜けるように毛筆で書したような黒線を描き、全体として平仮名の「リ」の文字を想起させる構成の図形よりなるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、左側上部に、上方に向かって先端を鋭角的に下方に向かい肉太くその先端は鋭角的に全体をやや右に傾けた湾曲した図を描き、その右側に、互いの凹面側中段部分に一方の先端部分が来るように、前記図とほぼ同様の図を180 ゚回転させた図形を段違いに組み合わせた構成の図形よりなるものである。

そうとすれば、両者は、上記の差違を有することにより看者に与える印象はかなり相違し、両者を時と処を異にして離隔的に観察するも、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、本件商標と引用商標から特定の称呼、観念は生じないものとみるのが相当である

してみれば、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

(2)申立人は、引用商標の著名性を証する書証として甲第3号証ないし甲第8号証を提出しているが、当該書証によれば、引用商標が商品「農薬」に使用されている事実は認められるが、この程度の証拠資料をもってしては引用商標の著名性を認めるに十分とはいえない。

加えて、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であること上記した通りである。

そうとすれば、本件商標をその指定商品中「薬剤」に使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわざるを得ない。 してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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